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    |  | ▼masatoさん:
 >▼tetoさん:
 >>>>>第二章 戦争の放棄
 >>>>>第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
 >>>>>1
 >>>>> 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 >>>>>2
 >>>>> 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
 >>ならば、現状にあわせる必要があるだろうと。
 >>それは条文にあわせて軍隊を廃止するのか、もしくは軍隊の存在を認めて
 >>その現状に合わせるべく憲法を改正するかの二者択一しかないわけです。
 
 ●この点について、補足します。
 
 憲法第九条の改正についてですが、日本という国家そのものを変えてしまう事項と考えられます。
 一般に最高法規である憲法には、軍事規定があります。
 しかし、日本国憲法には、平和規定の第九条の一条しかありません。
 防衛を掌る自衛隊は、下位法規に規定されているわけです。
 自衛隊の地位を憲法上で認めるという意味、その真意は、何でしょうか。
 ここでもう一度日本国憲法の構成を確認してみなければなりません。
 日本国憲法は、第二章で平和規定を設け、続く第三章で主権者である国民の権利と自由について連ねています。
 この国の統治機関である立法府・行政府・司法府は、主権者である国民の権利と自由規定に続いているわけです。
 このような構成の憲法は、他の国にあるでしょうか。
 また人類史に例があったでしょうか。
 さて、本題の第九条を改正した場合に考えられる事態を想定してみます。
 自衛隊を軍隊と認めて、憲法上その地位を保証したとします。
 第九条は、軍隊としての自衛隊の規定に変わりますから、第九条に続く枝番が列挙されることになります。
 しかも、自衛隊の規定は、第三章の主権者である国民の権利と自由よりも先の章になるわけです。
 したがって、その軍隊は、自衛のための組織ということでしょうから、有事を想定して第三章のほぼ全ての国民の権利と自由に但し書きが付されて制限されることになります。
 例えば、『表現の自由』と『検閲の禁止』規定の後に、「但し、有事の際にはこの限りにあらず。」といった感じになるのでしょうか。
 憲法制定後、半世紀以上が経ちましたから戦前の状況とは、現在では想像しがたいものです。
 しかし、戦前にそういった状況があったことは、国民の誰もが知ることです。
 半世紀前に制定されたといえ日本国憲法は、化石ではありません。
 法律であれば、時代の変化にあわせ改正することも容易でしょう。
 しかし、国の最高法規である憲法を一部であれ改正するということは、大きな変革を意味するものとなります。
 日本国憲法の謳う平和規定は、人類史や他国を比べても見ることが出来ない先鋭的な規定です。
 これを一次の世論で改正することは、例えるなら『パンドラの箱』を開けるに等しい行為です。
 一度改正するならば、二度と後戻りをすることが出来ません。
 この世紀は、テロや地域紛争の懸念が現実のものとなりましたが、「平和の世紀」や「人権の世紀」と例えられる時代です。
 憲法第九条を改正するということは、時代の流れを逆行する形となることでしょう。
 そうした意味で、私は、憲法第九条の改正には反対です。
 
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