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第二章 戦争の放棄
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
▼masatoさん:
> 憲法第九条を調べて気づいたことですが、この条文、実は、最高法規の規定ですが前文と同じく宣言に留まる効果しかないのではと指摘されるぐらいに、又、司法上「統治行為」として判断しづらい規定であることもあり、とても『あいまい』な規定なんです。
> 余談ですが、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」の文章は、紆余曲折する間に付け加えられたそうです。
> この文章がこの条文を『あいまい』にしているのだと思います。
よくわからないんですが、なにがあいまいなんでしょうか?
現実に軍隊が存在するという現実があるにもかかわらず憲法では戦力を放棄するよう規定されている。
そいう現実を追認してあいまいと言ってるのか
一般論としてあいまいといわれているのか。
もし一般論として言われているのなら、それはどいう論理で説明できるのか。
> 「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」という文章がこの条文を『あいまい』にしているのだと思います。
とのことですが、法律の素人から見ると疑問符だらけなんですが。
ちょっと九条をばらして考えて見ますと
>第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
>1
> 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
主語たる「日本国民は」でこの文章は始まりますが、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 」という文章を導くための動機として、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」が入っています。たとえばこの文章が入っていようがいまいが、「国権(国家権力の略か?)によって発動される一切の武力行使を永久に放棄する」という結論は変わりません。文章があいまいになるという表現もしっくりきません。
「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」という文章が入ることでどうあいまいになっていくんでしょうか?
>2
> 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
現在憲法九条が存在しながらも自衛権は放棄したわけじゃないという説明がなされていますので、自衛隊を保有する現状に合わせる意味で、2項を削除するのが手っ取り早いと思っています。
つーか、そもそもあいまいな憲法ってありなんですか?
> 学説は非常に複雑ですから、この条文を読むポイントをちょっと紹介します。
>
>●「国際紛争を解決する手段としては、」を読む際に、その前の「国権の発動たる戦争と」(1)という文章と「武力による威嚇又は武力の行使」(2)という文章をどう捉えるかによって、国土防衛を掌る自衛隊の解釈が異なることを確かめてください。
こんな議論をやってるから学者は象牙の塔にこもってるなんて言われるような気がします。
戦争とは、武力による威嚇と武力の行使なのではないかと素人は思うんですが
これを1と2とでいちいち分ける必要性はあるんでしょうか?
素人は、分けて考えることの必然性すら理解できません。
> (1)+(2)の場合は、防衛ための「戦力」である自衛隊(軍隊)に限っては、合憲との解釈になります。
> 一方、(2)だけを見て(1)を含めない場合は、自衛のための「戦力」を含めた一切の「戦力」を否定した解釈になります。
> これが複雑な学説の最初の分かれ道です。
???
なぜ1+2が自衛隊の合憲につながり、2のみの場合一切の戦力の放棄につながるのか
よろしければ説明していただけますか?
もしくは専門書の当該箇所を教えていただけますか。
素人目で見ると
>国権の発動たる戦争と(1)、武力による威嚇又は武力の行使は(2)、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
1+2は、戦争も、武力をちらつかせ、武力を行使することも禁じると読めます。どちらかというとこちらのほうが自衛隊の存在の余地がなさそうに思えます。
一方、2のみの場合、武力をちらつかせ、武力を行使することそのものから禁じることになり、より厳格になるような気がします。
ちなみに1のみの場合、戦争を放棄するわけですが、この戦争の概念の中に自衛権が含まれていないと解釈が可能なのかと思います。自衛隊合憲論者は、1のみのほうが説明しやすいのでは?
文章の構造上、ありえないけど。
> 現在では、前者の説が有力ですし、そこから生じた解釈でも現在の自衛隊(軍隊)が憲法上許されるとしているとの見解が支持を集めているようです。
> 非常に複雑な議論ですから、論者によっては解釈が異なります。
ホント無駄な議論。
そんなことして論争するならさっさと現状に合わせて改憲すべきだ。
そもそも半世紀以上憲法が変わってない国はほとんど存在してないわけで
こんなものを後生大事に守り続けることの意味がわからん。
> tetoさんは、憲法改正に賛成のようですが、この条文は、非常に重要です。
> 小泉首相の発言のように憲法を改正する必要はないですし、防衛のための「戦力」としての自衛隊(軍隊)であるとか最近の事情も、現規定でも十分対応可能です。
> この条文が『あいまい』であることや現実に判例が証明していないことで、この条文に精通していない一般の国民から改憲が必要であるとの見解が出ることは仕方がないですし、そうした状況を政府が『悪意』(法律用語)を持って利用しているのだと私には思えます。
象牙の塔にこもった憲法学者はそう思うかもだけど
普通の国語力を持つ普通の国民は、九条と自衛隊を見比べてジレンマに悩まされてますよ。
> 憲法第九条は、平和規定の中でも特に国際的にみても貴重な憲法規定です。
現実離れしたという意味で貴重だという意見には賛成です。
たとえて言うならば、北朝鮮の世界最大のホテルみたいな感じです。
> この条文が制定されたのが敗戦の結果であるとの認識が一般ですが、当時の政府が望んで規定したのも事実です。
> 『あいまい』な状況での改憲は、非常に危険ですし、そうした結果にいたった場合は非常に残念です。
あいまいだからこそ改憲せざるを得ないのでは?
解釈が分かれるから、解釈でどうにでも運用できるから問題なのでは?
そもそも国際法では、軍事占領下での占領軍による憲法制定を許していないですよ。
アメリカが日本を封じ込めようとして九条を盛り込んだことは歴然としてませんか?
自爆攻撃も辞さない有色人種の異教徒に恐れおののいたんじゃないですか?
タリバン、アルカイーダの自爆テロに恐怖したのと同様に。
> 前に紹介した「軍隊」の定義は、国内的には十分説明できると思います。
> しかし、近隣諸国、特に日本に対して敵対心を持つ国が親切にも好意的に解釈してくれるとは、到底思えません。
他国は軍隊を持てる憲法を持っているのに日本だけ持てないというその理由は?
他国におもねる必要があるとは思えないんですが。
あなたの命にもかかわることですよ。
よく考えてみてください。
この現代において、日本の正規軍が侵略戦争をすると思いますか?
そういう現実離れした発想は障害になるだけではないでしょうか。
> 私は、改憲には、一切反対です。
不磨の大典じゃだめですよ。
現実に即したものに代えていかないと。
現状のまま維持し続けることの必然性が見えません。
なぜ改憲に反対なんでしょうか?
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