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▼tetoさん:
>>>>第二章 戦争の放棄
>>>>第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
>>>>1
>>>> 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
>>>>2
>>>> 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
>結局日本は、法治国家日本の根幹を成す憲法に戦力不所持の条文があるにもかかわらず
>国土防衛のための武力=軍隊を持っているわけです。
憲法第九条を調べて気づいたことですが、この条文、実は、最高法規の規定ですが前文と同じく宣言に留まる効果しかないのではと指摘されるぐらいに、又、司法上「統治行為」として判断しづらい規定であることもあり、とても『あいまい』な規定なんです。
余談ですが、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」の文章は、紆余曲折する間に付け加えられたそうです。
この文章がこの条文を『あいまい』にしているのだと思います。
前回は政府見解を書き込みしましたが、その運用は当初学説の通説と同じでしたが、実務(国際情勢など)の変化により徐々に離れています。
学説は非常に複雑ですから、この条文を読むポイントをちょっと紹介します。
●「国際紛争を解決する手段としては、」を読む際に、その前の「国権の発動たる戦争と」(1)という文章と「武力による威嚇又は武力の行使」(2)という文章をどう捉えるかによって、国土防衛を掌る自衛隊の解釈が異なることを確かめてください。
(1)+(2)の場合は、防衛ための「戦力」である自衛隊(軍隊)に限っては、合憲との解釈になります。
一方、(2)だけを見て(1)を含めない場合は、自衛のための「戦力」を含めた一切の「戦力」を否定した解釈になります。
これが複雑な学説の最初の分かれ道です。
現在では、前者の説が有力ですし、そこから生じた解釈でも現在の自衛隊(軍隊)が憲法上許されるとしているとの見解が支持を集めているようです。
非常に複雑な議論ですから、論者によっては解釈が異なります。
>ならば、現状にあわせる必要があるだろうと。
>それは条文にあわせて軍隊を廃止するのか、もしくは軍隊の存在を認めて
>その現状に合わせるべく憲法を改正するかの二者択一しかないわけです。
tetoさんは、憲法改正に賛成のようですが、この条文は、非常に重要です。
小泉首相の発言のように憲法を改正する必要はないですし、防衛のための「戦力」としての自衛隊(軍隊)であるとか最近の事情も、現規定でも十分対応可能です。
この条文が『あいまい』であることや現実に判例が証明していないことで、この条文に精通していない一般の国民から改憲が必要であるとの見解が出ることは仕方がないですし、そうした状況を政府が『悪意』(法律用語)を持って利用しているのだと私には思えます。
憲法第九条は、平和規定の中でも特に国際的にみても貴重な憲法規定です。
この条文が制定されたのが敗戦の結果であるとの認識が一般ですが、当時の政府が望んで規定したのも事実です。
『あいまい』な状況での改憲は、非常に危険ですし、そうした結果にいたった場合は非常に残念です。
>現状を変える、という目的に向けて、首相が自衛隊を軍隊と認識したのは
>大きな前進だといえるでしょうね。
前に紹介した「軍隊」の定義は、国内的には十分説明できると思います。
しかし、近隣諸国、特に日本に対して敵対心を持つ国が親切にも好意的に解釈してくれるとは、到底思えません。
私は、改憲には、一切反対です。
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