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ふっとぼうど for 愛国者
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【120】Re:この国の歴史を紐解くキーワードvol.1
 masato E-MAIL  - 03/7/2(水) 3:17 -
  
tetoさん、お忙しい中わざわざ返信ありがとうございます。
>ぼくらはなぜ君が『池田・ロバートソン会談』を取り上げるのか理解できないんですよ。
えーと、要するに『愛国心』とは、何かについてです。
そこで、検索するアプローチとして『愛国心』としたら、膨大なサイトが検出できましたが、これに『池田・ロバートソン会談』と絞り込んだらいろいろな学識経験者の論文に限られたわけです。
結局のところ私の知りたかったことを見つけることはできなかったわけですが、ふと思うと『愛国心』を論じる人が多い割りに『池田・ロバートソン会談』に触れている論者は本当に少ないわけです。
そもそも私がこの『池田・ロバートソン』会談を知ったのは、『どうなっている!?日本国憲法・改訂版』(法律文化社)という憲法のテキストで知ったわけですが、このテキストを編著した播磨信義さんと木下智史さんのような比較的若い憲法学の学者の先生が取り上げているのに対して、別のスレッドで参考文献として紹介した憲法学の権威の先生は取り上げていないことにも注目しました。
前述のように膨大な検出のできる『愛国者』について、ここで取り上げることによって『愛国者』について深く知る事ができるのではないかと期待したからです。
また歴史的な側面にも注目してみました。それをまとめてみますと以下のようになります。
1945.8.14政府によるポツダム宣言の受諾
1946.11.3日本国憲法公布1947.5.3施行
1950.6.25朝鮮戦争勃発
1950.7.8マッカーサーによる警察予備隊創設指令
1950.8.10警察予備隊令公布
1951.9.8サンフランシスコ対日講和条約・日米安保条約調印
1953.10.15保安隊発足
1953.10.30池田・ロバートソン共同声明
1954.7.1自衛隊法・防衛庁設置法施行
こうしてみると『池田・ロバートソン会談』の歴史的な年表を確認できます。
借り物の文面で申し訳ないですが、「また1953年の池田・ロバートソン会談での確認(「日本政府は、教育および広報によって日本に愛国心と自衛のための自発的精神が成長するような空気を助長することに第一の責任をもつものである」)や独占資本の要求をふまえ、教育の反動化・中央集権化がすすめられた」とあります。
『池田・ロバートソン会談』の意味するところは、保安隊に入隊する青少年を教育によって育てなさいということだと思います。
疑問として平和主義を謳う日本国憲法をある意味押し付けた米国が朝鮮戦争を機に警察予備隊を創設しなさいと言う、また一方では防衛のための意識を高めるために『愛国心』教育に取り組みなさいと言ったわけです。ここに大きな矛盾を感じたわけです。
>どうやら愛国心と教育勅語が絡んでいるようですが
教育勅語が絡んだ理由としては、『愛国心』とはこの国の固有、つまり戦前戦後を問わずこの国に生きてきた、また生きている私達が有してきた価値観であるのかどうなのかを知るために戦前の教育の中心であった『教育勅語』にそれを求めたわけです。また、検索したサイトでは、教育基本法の手直し論と愛国心、また戦前の教育勅語に触れていたわけです。こうしたことから、これらは密接した論点なのかもしれません。
>『池田・ロバートソン会談』というものを頻繁に持ち出していますがこの会談について君の言葉で説明してください。
『愛国心』という観念のもととして『池田・ロバートソン会談』に注目しているわけです。
歴史上『愛国心』という観念がそれ以前にあったとすれば、私の拙い説はあっけなく崩れ去るわけですが、それを私は知りたいのです。そもそも『愛国心』を語る論者は、その定義やその由来をどこに求めているのか知りたいところです。
tetoさんもよく『愛国心』なるものを表現しようとしていますが、これを試みてください。その定義と由来についてです。
私は、『池田・ロバートソン会談』にその由来を求めているわけですが、最近良く目にする『愛国心』とそれを分類することに試みてみました。
そもそも『池田・ロバートソン会談』で確認された『愛国心』を米国から持ち込まれた観念としてみているわけですが、最近良く目にする『愛国心』は同一のものですか。私は、同じ観念だと思います。
>ちなみに戦後の日本の教育界では愛国心はタブーでした。
ん?、私が上で書き込みした池田・ロバートソン覚書では、『愛国心』を教育しなさいとありましたね。
私もよく知らないのですが、『夜の教育委員会』というものがあったらしいです。
憲法のテキストでは、『池田・ロバートソン会談』を実現されるために国家統制化の諸政策が行われたそうです。
これも借り物の文面で申し訳ないですが、「その目標の実現のためには、文部省→教育委員会→校長→教師→児童・生徒と、「国家意思」を上から下まで伝えることが必要である。・・・・・「教育二法」が、国会に警察官を導入して強行成立させられた。・・・1956年公選制の教育委員会を廃止して、自治体の首長の任命による教育委員会とする「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が、これも国会に警察官を導入して強行成立させられた。・・・・・1958年からの教師に対する勤務評定(勤評)の導入であった。・・・・・偏向教科書キャンペーン、教科書検定機構の強化、学習指導要領の法的拘束化などがおこなわれた。・・・・1961年から全国一斉学力テストが行われた。」とあり、国家統制化のために教育行政に対して過激なことが行われたようですね。
>日本代表がその力を誇示し、プロサッカーが国内で認知された90年代初頭から
>少なくともサッカー日本代表サポーターの間に日の丸と君が代に対する抵抗感はなくなりました。
そうした背景から『愛国心』が気軽に論じられるようになったと見ています。
>アメリカから持ち込まれた概念というのは、非常に抵抗感のある説明です。
アメリカから持ち込まれた概念という私の説を切り崩すためには、『愛国心』の由来を『池田・ロバートソン会談』以前から見つけなくてはいけないと思います。
教育の中から教え込まれた概念であるとすれば、それを見つけるのは大変困難な作業だと思います。
つまり、文献の中で見つけようと思うのでしたら、戦前以前に教育された人によるものでなければその証明が困難だと思います。tetoさんも自分自身を疑ってみる必要があると思います。なぜなら、教育によって本質をすりかえられている可能性は否定できません。
>そもそも愛国心、という言葉に含まれる国というのはどの範囲を指すのか。
>日本の場合、それは明治維新以降ということになります。
歴史学は全く詳しくないですから、『愛国者』の由来が明治維新以降であるのか古代史に求めるのかはわかりませんが、明治憲法下での天皇制を観点に探ればtetoさんが以前述べていた古代史に起源があることになりますね。
愛国心という観念がアメリカからものでしたら、歴史の浅い移民による国家でありしかも国の連立国家であることから、国民をまとめようという意思がかかる場合に『愛国心』というのは、とても便利な観念に思えます。
しかし、およそ単一民族によりなりしかも天皇制度の下長い歴史を有するこの国では、そうした『愛国心』という観念は育たないものだと私は思います。
他国による侵略に対する防衛心というのは、あまり侵略戦争を経験したことのないこの国では発想できないものだと感じます。
そこでも『愛国心』が伝来したとする私の説の根拠となります。
>>この国の歴史を検証してみますと、大日本憲法下での『教育勅語』からは『愛国心』を読み取ることができませんでした。
>こういうことを断定的に書くのであれば、少なくともソースは提示しましょう。
>--
>http://www.sun-inet.or.jp/~hba7615n/tyokugo02.htm
リンクを張るのは、最近色々あって控えています。ごめんなさい。
>ここらあたりの表現は、国を守ろうという精神が出てます。愛国心といっても差し支えないと思われます。
おそらくtetoさんの有している『愛国心』というものでみたらそうかもしれませんが、教育勅語とは明治憲法を教育のもとで教え込もうとするものだと理解しています。ですからそこは、臣民による義務ですよというふうに全体を解釈しないといけないと思います。
今の国民からみたら、間違いなく明治憲法化の臣民というのは理解しがたいものだと思います。
ですから、臣民の義務として国を守らなければならないというのと、おそらく祖国を愛して祖国を守りましょうねという『愛国心』とは、緊張感が違うものと思います。『愛国心』からくる国防意識というのは志願したい人はどうぞといったニュアンスに対して、明治憲法下である天皇の家来としての徴兵制が伴うことにも注目して欲しいです。
>最近の新しい愛国心観念とはなんでしょうか?
私は、『池田・ロバートソン会談』において確認された『愛国心』と最近気軽に論じられている『愛国心』を区別して考えてみたわけです。
『愛国心』を考える上で、前者は非常に高度の政治性を有するのに対して後者はサッカー日本代表などを通して気軽に考えられているところがあったからです。
後でまた取り上げようと考えていたのですが、『池田・ロバートソン会談』で確認された『愛国心』とは、自衛隊の前身である保安隊と密接に関連しています。
保安隊の前身である警察予備隊とよく聴く『盾と矛』の関係についてですが、深く掘り下げてみますと、ぞっとしますし、とてもむかつきます。これは、また今度。
>http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM
>法律は詳しくないですが、商法は明治時代に施行されてます。
>これは明治憲法下での法律なのではないのでしょうか?
確かに商法もですし民法も最近口語約された刑法もそうです。
憲法改正後、例えば刑法ですが、直ぐに不敬罪の規定が廃止されましたし、刑法200条の尊属殺人の規定がようやく平成七年に削除された例があります。
尊属規定ですが、簡潔に言うと直系の親などを殺害した場合に普通の殺人罪より重く処罰しますよという規定です。
教育勅語では、親を大切にしましょうと言われているわけで刑法上尊属規定は重いという教えと見ることができるわけです。
親を殺害すると言うのは、道徳的に見てそりゃとんでもないわけですが、法の下では罪であれ平等であることが求められてようやく最近削除されたと記憶しています。
こうした現代社会では矛盾であることが容易にわかる事柄であっても、明治憲法化では私達が想像できるような国家ではなかったと理解しなければならないと思います。それが言いたかったわけです。
>命令でも何でも、国民の生き方に対する指針を示しているわけで道徳ではないと言い切れるものではないでしょう。
道徳であればそれに従うことは各自の判断によるのですが、それが命令であったり法律であったり国によるものである場合はそれに従う義務が生じます。道徳と法律上の命令とはそうした意味で違うわけです。
道徳として『教育勅語』を思想とする人はその人の判断により自由ですが、これが教育基本法の中に取り込まれてしまえば『教育勅語』を望まない人もそれに従わなくてはならないわけですね。
ここで確認しなくてはならないのは、大学では先生は自分の研究した内容を自由に講義できるわけですが、高校生までの教育では検定に合格した教科書の中で先生は生徒を教育しなくてはならないのであって自分が研究した内容を教育できない、ということを知らなくてはいけません。ん?、矛盾がありませんか。
それなら先生方が『教育勅語』を研究して生徒に教えればいいのですが、それを国はだめだということで制限を加えているのに、さらに教育基本法を改正して『教育勅語』を取り込もうとしているわけです。
この国の教育行政は、前述のように国家統制化されてなおもこの国の憲法理念を捻じ曲げようとしているわけです。
これは、憲法23条の学問の自由と26条一項の教育を受ける権利の問題です。

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【112】この国の歴史を紐解くキーワードvol.1 masato 03/6/30(月) 15:42
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【145】Re:この国の歴史を紐解くキーワードvol.1 まあしい(反応市民) 03/7/5(土) 19:05
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【153】Re:この国の歴史を紐解くキーワードvol.1 masato 03/7/6(日) 16:03
【155】Re:この国の歴史を紐解くキーワードvol.1 まあしい(反応市民) 03/7/6(日) 21:34
【160】Re:この国の歴史を紐解くキーワードvol.1 teto 03/7/9(水) 17:19
【161】あーそういえば。 hiroko 03/7/10(木) 1:47
【162】Re:あーそういえば。 teto 03/7/10(木) 22:10

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