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【88】日本国憲法 天皇制 teto 03/6/13(金) 17:38
【89】Re:日本国憲法 天皇制 まあしい(反応市民) 03/6/14(土) 23:01
【90】Re:日本国憲法 天皇制 まあしい(反応市民) 03/6/14(土) 23:14
【91】Re:日本国憲法 天皇制 teto 03/6/15(日) 4:33
【99】Re:日本国憲法 天皇制 まあしい(反応市民) 03/6/18(水) 19:43
【181】Re:日本国憲法 天皇制 ライアン木靴(反応市民) 03/10/10(金) 23:10

【88】日本国憲法 天皇制
 teto  - 03/6/13(金) 17:38 -
  
ずいぶん前に毎日新聞に勤める恩人にこんな質問をされた。
「憲法第一章第一条を知ってる?」
当時なぜか憲法を読んでいたこともあって
「詳しく覚えてないですが天皇制に関することですよね」と答えた。
そしたら驚かれた。
「へー、知ってるんだね」

まあ、そんなもんだ。

日本の根幹を作る憲法の第一章に割り当てられた天皇制について調べていこうと思います。


第1章 天皇
第1条【天皇の地位・国民主権】
天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基づく。

第2条【皇位の継承】
皇位は,世襲のものであつて,国会の議決した皇室典範の定めるところにより,これを継承する。

第3条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】
天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負ふ。

第4条【天皇の機能の限界,天皇の国事行為の委任】

(1)天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ,国政に関する権能を有しない。

(2)天皇は,法律の定めるところにより,その国事に関する行為を委任することができる。

第5条【摂政】
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは,摂政は,天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には,前条第1項の規定を準用する。

第6条【天皇の任命権】

(1)天皇は,国会の指名に基いて,内閣総理大臣を任命する。

(2)天皇は,内閣の指名に基いて,最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条【天皇の国事行為】
天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。

 1 憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。

 2 国会を召集すること。

 3 衆議院を解散すること。

 4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

 5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の委任状を認証すること。

 6 大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。

 7 栄典を授与すること。

 8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

 9 外国の大使及び公使を接受すること。

 10 儀式を行ふこと。

第8条【皇室の財産授受】
皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が,財産を譲り受け,若しくは賜与することは,国会の議決に基かなければならない。

---
引用なし
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【89】Re:日本国憲法 天皇制
 まあしい(反応市民)  - 03/6/14(土) 23:01 -
  
tetoさん、はじめまして。
まあしいと申します。
浦和サポです。
今はなきISIZEなどでtetoさんのレポートをよく読んで
おりました。
tetoさんのパトリオットとしての視点にも共感しております。


さて、現行憲法第1章の話ですね。
わたしが思うに、これは明治憲法と比較して見ていくと
よりわかりやすくなると考えます。

巷間、どの憲法のテキストを見ても、
「明治憲法の強大な天皇大権から民主的な国民主権へ変わり、
『神聖不可侵』とされた天皇の地位も『国民の総意に基く』ものとされ、
権限はほとんどなくなった」
というような説明があるんですが、
わたしは非常に疑問を感じておりました。
「強大な天皇大権」なんてもん、ほんとにあったんかいな、と。
字面だけ眺めてみても、とてもじゃないけど一人の君主に
これだけの権限を本当に負わせるわけなかろうに、と直感で
感じていました。

一言で言えば、明治憲法下の天皇と、現行憲法下の天皇は、
元首であることと統帥権・宣戦布告がなくなっただけで、
本質的に変わらないものだと思います。
(さらに言えば、律令の昔から、ずっと変わってないとも
言いますが)

ひとつ例をあげるならば、
現行憲法7条1号に、内閣の助言と承認を要する天皇の国事行為として
「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」とあります。
対して
明治憲法5条「天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行ふ」
同6条「天皇は法律を裁可しその公布及び執行を命ず」
(原文カナ・しかし便宜上以下ひらがなまじりで表記します)。

これの説明で、「明治憲法5条では天皇に立法権があり、議会は
協賛するに過ぎないものであったが、現憲法では立法権は国会に
あり、天皇は法律を公布するだけである」というようなのがあります。

でも、ちょっと待ってほしい。
明治憲法37条ではこうあります。
「凡て法律は帝国議会の協賛を経るを要す」(原文カナ)。
さらに55条2項。
「凡て法律勅令其の他の国務に関する詔勅は国務大臣の副署を要す」。
(勅令が法律の次にあることにも注目)

すべて法律は、議会の協賛(法案可決)を必要とする。
さらに、法律には、内閣各大臣の署名(承認)が必要。

こうなると、5条の「協賛を以て」の意味が大きく変わっては来ませんか。
「協賛するにすぎない」だなんて消極的なものではない。
議会を通過した法律であり、なおかつ内閣の各大臣の署名がなければ、
天皇は公布しえない。
これって、現行憲法とどこが違うのでしょう。

ただ、こういう反論があるとは思います。
「6条には『裁可し、その公布及び執行を命ず』とあるじゃないか、
裁可ということは拒否権もあるのだろう」と。

しかし、これは、歴史を見ればわかることです。
明治天皇、大正天皇、昭和天皇、明治憲法下の3代の天皇は、1度でも
「議会の協賛を経」てあがってきた法律を却下したことが
あったでしょうか。

どうもこういう歴史的観点を抜きにした、字面だけの
平板な憲法理解がまかり通ってる気がして仕方ありません。


長々と失礼しました。
引用なし
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【90】Re:日本国憲法 天皇制
 まあしい(反応市民)  - 03/6/14(土) 23:14 -
  
あと、日本の歴史を踏まえて見てみると、

>一言で言えば、明治憲法下の天皇と、現行憲法下の天皇は、
>元首であることと統帥権・宣戦布告がなくなっただけで、
>本質的に変わらないものだと思います。
>(さらに言えば、律令の昔から、ずっと変わってないとも
>言いますが)

平安期は
「天皇は、太政官の指名に基いて、摂政・関白・太政大臣・左右大臣
(だけではないですけど)を任命する」
鎌倉期以降は
「天皇は、幕府の指名に基いて、征夷大将軍を任命する」。

本質的に変わってない、というのはこういう点だと思います。
引用なし
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【91】Re:日本国憲法 天皇制
 teto  - 03/6/15(日) 4:33 -
  
▼まあしい(反応市民)さん:

はじめまして。
書き込みありがとうございます。

自分でスレッドを立てておいてなんですが
憲法の方向からのアプローチはむずかしくどうしようかと思っておりました。

ただ、かなり専門的な知識をベースに書き込んでいただけましたので
いろいろと反応させていただければと思います。

とりあえず以下の部分について。

>巷間、どの憲法のテキストを見ても、
>「明治憲法の強大な天皇大権から民主的な国民主権へ変わり、
>『神聖不可侵』とされた天皇の地位も『国民の総意に基く』ものとされ、
>権限はほとんどなくなった」

今、瀬島龍三さんが書かれた「大東亜戦争の実相」という書籍を読みかけてるんですが
この中に明治憲法下における天皇の統帥権の実際の運用について書かれています。

大本営の仕組みや、軍部の強大な権力と共に
昭和天皇が明治憲法の規定に従ってほとんど自分の意見を口にしなかった事が描かれています。

詳しくは後日簡単にまとめまときます。

神聖不可侵という表現はある意味的を射ている部分はあると思いますが
それは権力を背景にした恐怖政治よって作られた地位ではなく
尊敬や敬愛をベースに、歴史を背景にした権威を国民が感じ取って生まれた地位なのではないかと思っています。

天皇に権限は実はなかった、というのはおもしろい考察で
例として書き込まれた実際の条文を見るに
確かなことであるように思えますね。

権力と権威をどうも長い間日本人は理解できていなかったのかもしれませんね。


天皇制について微妙な空気が流れる昨今ですが
その空気の根源は、大東亜戦争における敗戦と
それに伴ってGHQが日本に施した占領政策と、その政策に従って教育された
人間が作り出しているものと考えています。

あらゆる面で敗戦は一国の文明や文化、伝統に巨大な傷をつけるものだと
感じているしだいです。
引用なし
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【99】Re:日本国憲法 天皇制
 まあしい(反応市民)  - 03/6/18(水) 19:43 -
  
▼tetoさん:
ありがとうございます。

>自分でスレッドを立てておいてなんですが
>憲法の方向からのアプローチはむずかしくどうしようかと思っておりました。
>
>ただ、かなり専門的な知識をベースに書き込んでいただけましたので
>いろいろと反応させていただければと思います。

いえいえ、こちらは拙い知識でごまかしごまかし書いたもので、
大変恐縮です。


>
>とりあえず以下の部分について。
>
>>巷間、どの憲法のテキストを見ても、
>>「明治憲法の強大な天皇大権から民主的な国民主権へ変わり、
>>『神聖不可侵』とされた天皇の地位も『国民の総意に基く』ものとされ、
>>権限はほとんどなくなった」
>
>今、瀬島龍三さんが書かれた「大東亜戦争の実相」という書籍を読みかけてるんですが
>この中に明治憲法下における天皇の統帥権の実際の運用について書かれています。
>
>大本営の仕組みや、軍部の強大な権力と共に
>昭和天皇が明治憲法の規定に従ってほとんど自分の意見を口にしなかった事が描かれています。
>
>詳しくは後日簡単にまとめまときます。

瀬島さんのその本、今通ってるバイト先のボスが読んでました。
瀬島さんはまさに大本営の中枢にいらした方ですね。
鶴瓶氏と南原氏のTV番組「日本のよふけ」で、日米開戦前夜の
昭和天皇と、当時の東條首相の苦悩を語っておられたのが印象的でした。

昭和天皇は、ご自身が皇太子時代に英国を訪問されたこともあって、
今まで連綿と続いてきた皇室の歴史を保ちながら、
英国流の立憲君主制を天皇制度のあるべき姿とされていたようですね。


>
>神聖不可侵という表現はある意味的を射ている部分はあると思いますが
>それは権力を背景にした恐怖政治よって作られた地位ではなく
>尊敬や敬愛をベースに、歴史を背景にした権威を国民が感じ取って生まれた地位なのではないかと思っています。
>

同感です。
大昔、弥生期か古墳時代かはわかりませんが(大体からしてこの皇室の
発祥がいつだったかはっきりしていない、というのがすでにすごい…
すでに伝説と歴史が渾然一体としている)、記紀の記述、及び古墳から
出土する副葬品の武具などから推測されるように、
たしかに天皇(大王)家は、その武威・権力で諸豪族を従えていた
時期があったでしょう。
しかし、壬申の乱などの内乱、また律令を取り入れるなどして、
天皇を「象徴」、権威としつつ、権力はその下の機関(太政官など)
に分散する、という国の統治のかたちが出来てきたんだと思います。


「神聖不可侵」としか表現のしようのない「何か」というか、
「オーラ」というものが、あのご一家にはありますね。
こっちの思い入れというのもあるのかもしれませんが。

少し話がずれますが、前に、山梨か長野から帰京された皇太子ご夫妻を
新宿駅で見たことがあります。
両殿下は居合わせたわれわれににこやかに手を振られてましたが、
なんというか、われわれ下々の者とはしょってるものが違う、それこそ
出しているオーラが違う、という感じを受けました。

また、先日ノムヒョン韓国大統領が訪日しましたが、
歓迎式典で大統領と並ばれている天皇陛下を見るにつけ、
やっぱり、出しているオーラが違うと感じました。
ノムヒョン氏は、当然ながら大韓民国と国民を「代表」する人ですが、
天皇陛下は、やはり「日本国の象徴」としか言えないのです。
間違っても、国民の代表ではありません。代表よりもある意味
さらに大きな概念といいましょうか。

(勘違いする人がいると困るのでフォローしておきますが、
どっちが上だ、下だ、というものではありません。ただ、「違う」のです。
元首として、同格なのは言うまでもありません。
無論、ノムヒョン氏だけでなく、たとえば「アメリカ合衆国と
国民を代表する」ブッシュ氏や、「フランス共和国と国民を
代表する」シラク氏が横に並んでいても、同じ感想を持ったでしょう)

あのオーラは、庶民がいくら努力しても、出せません。
ってより、出しちゃいけません(苦笑)。


>
>天皇制について微妙な空気が流れる昨今ですが
>その空気の根源は、大東亜戦争における敗戦と
>それに伴ってGHQが日本に施した占領政策と、その政策に従って教育された
>人間が作り出しているものと考えています。

そのひとつがよく言われる「天皇制は不平等・差別を
助長するからいかん」というような論調ですが、
前述の「オーラ」(何度も不明瞭な概念を出してすみません)の話でいくと、
やっぱり皇室のかたがたとわれわれ一般庶民とは、
背負っている「もの」が違う、と思います。
(もっといえば、人それぞれに違うのですが)
それは「不平等」「格差」「身分差」というより、
本質的な「違い」「差異」だと思います。
引用なし
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【181】Re:日本国憲法 天皇制
 ライアン木靴(反応市民) WEB  - 03/10/10(金) 23:10 -
  
http://www.n-shingo.com/cgibin/msgboard/msgboard.cgi?page=0
弁護士でもある西村眞悟氏の指摘です。
(流れる可能性があるので、10月10日分の文章です。
本来、衆議院を解散しているのは誰か?という文です)
引用なし
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