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【66】日本国憲法 teto 03/5/21(水) 4:53
【67】Re:日本国憲法 teto 03/5/21(水) 5:08
【74】Re:日本国憲法 masato 03/6/5(木) 3:00
【75】Re:日本国憲法 masato 03/6/5(木) 6:44
【76】Re:日本国憲法 teto 03/6/7(土) 14:10
【77】Re:日本国憲法 masato 03/6/8(日) 2:17
【78】Re:日本国憲法 masato 03/6/8(日) 7:39
【79】Re:日本国憲法 teto 03/6/8(日) 13:42
【80】Re:日本国憲法 teto 03/6/8(日) 13:43
【81】Re:日本国憲法 teto 03/6/8(日) 16:57
【82】Re:日本国憲法 teto 03/6/8(日) 17:04
【83】Re:日本国憲法 masato 03/6/8(日) 19:14
【84】Re:日本国憲法 teto 03/6/8(日) 21:38
【85】Re:日本国憲法 masato 03/6/10(火) 1:50
【86】Re:日本国憲法 teto 03/6/10(火) 2:15
【92】Re:日本国憲法 teto 03/6/15(日) 5:35

【66】日本国憲法
 teto  - 03/5/21(水) 4:53 -
  
第二章 戦争の放棄
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

---
http://www.fukuishimbun.co.jp/nationaltopics.php?genre=main&newsitemid=2003052001000457&pack=CN

ミサイル基地攻撃も 有事法案審議で小泉首相 
05月20日午後08時10分 

 小泉純一郎首相は20日午後の参院有事法制特別委員会で、他国が日本をミサイル攻撃しようとしている場合の対応について「座して死を待つわけにはいかない」と述べ、日本攻撃の意思表明と準備行為がある場合の基地攻撃の可能性に言及した。首相は「はっきり侵略の意図がある、組織的・計画的意図がある。それが分かっていながら日本国民が被害を受けるまで、何もしないというわけにはいかない」と指摘した。

 首相は自衛隊について「わたしは実質的に自衛隊は軍隊であろうと(思う)。それを言ってはならないということは不自然だと思っている」と述べ、「軍隊」だとの認識をあらためて表明。「いずれ憲法でも自衛隊を軍隊と認めて、不毛な議論なしに(自衛隊に対して)しかるべき名誉と地位を与える時期が来ると確信している」と述べ、憲法改正による軍事力保持の明確化に積極姿勢を示した。

http://online.sangiin.go.jp/cgi-bin/online.cgi?s=03/05/20
10:00 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会

6時間8分ごろから田村氏が質問するんだけどその答弁で、首相自衛隊の軍隊化について言及。
6時間15分ごろからの首相の発言がハイライト。

負けたにせよ旧軍のことを悪く言ってるんでちょっとむかつくんだけどね。

かなり大きな意味を持つ発言なんだけど、あまりマスコミで騒がれないところを見ると
ずいぶん日本も変わってきているんだなと思う。
引用なし
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【67】Re:日本国憲法
 teto  - 03/5/21(水) 5:08 -
  
▼tetoさん:
>http://online.sangiin.go.jp/cgi-bin/online.cgi?s=03/05/20
>10:00 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会

6時間30分ころからの答弁も素敵。
こっちのほうが憲法改正に直接言及してるっぽい。
引用なし
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【74】Re:日本国憲法
 masato E-MAIL  - 03/6/5(木) 3:00 -
  
▼tetoさん:
>第二章 戦争の放棄
>第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
>1
> 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
>2
> 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

>  小泉純一郎首相は20日午後の参院有事法制特別委員会で、他国が日本をミサイル攻撃しようとしている場合の対応について「座して死を待つわけにはいかない」と述べ、日本攻撃の意思表明と準備行為がある場合の基地攻撃の可能性に言及した。首相は「はっきり侵略の意図がある、組織的・計画的意図がある。それが分かっていながら日本国民が被害を受けるまで、何もしないというわけにはいかない」と指摘した。

●これまでの政府の見解について調べてみました。

■(自衛権がどこまで及ぶかについて、)政府は、わが国に緊急不正の侵害が行われた場合に他にやむを得ない措置として、相手国の基地を攻撃することは、合理的な自衛権の範囲に含まれるとしてきた。(芦部)

 政府見解は、「わが国に緊急不正の侵害が行われた場合」という要件と「日本攻撃の意思表明と準備行為がある場合」の要件を別にすれば、相手国の基地を攻撃できるという意味では、変わりませんね。
 問題なのは、「ミサイル」という「戦力」のとらえ方ですね。

■政府は、保持できるのは近代戦争遂行能力をもたない防衛用の兵器のみで、他国に対して侵略的脅威を与えるようなものであるとか、性能上相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるものは保持できないとしている。(芦部)

 「ミサイル」とは、「他国に対して侵略的な脅威を与えるようなもの」ですね。
 しかし、「性能上相手国の国土の壊滅的破壊のために『のみ』用いられるもの」、つまり、この『のみ』という意味では、防衛のためと言われては残念ながら理解できますね。

■(昭和五三年二月の政府統一見解によれば、)憲法上の制約下で許される「自衛力」の具体的限度は、「その時々の国際的情勢、軍事技術的の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有する」とされる。(佐藤)

 「ミサイル」という「戦力」の扱いは、下のような感じですかね。
 「国際情勢」、あの某国のことが考えられているわけですか。
 「軍事技術的の水準」という意味では、遅すぎる対応とも言えますね。
 「相対的な面」、防衛という意味と「戦力」という意味のことですね。

> 首相は自衛隊について「わたしは実質的に自衛隊は軍隊であろうと(思う)。それを言ってはならないということは不自然だと思っている」と述べ、「軍隊」だとの認識をあらためて表明。「いずれ憲法でも自衛隊を軍隊と認めて、不毛な議論なしに(自衛隊に対して)しかるべき名誉と地位を与える時期が来ると確信している」と述べ、憲法改正による軍事力保持の明確化に積極姿勢を示した。
 
 この点は、後日、調べてみます。
 しかし、「自衛隊を軍隊と認め」るという発言は、本当にこれまでの議論を「不毛」としますね。

>かなり大きな意味を持つ発言なんだけど、あまりマスコミで騒がれないところを見ると
>ずいぶん日本も変わってきているんだなと思う。
普通に流し読みしていましたが、本当に大きな意味を持つ発言です。(^^;)

 参考文献
■佐藤幸治著 憲法(第三版) 青林書院
■芦部伸喜著 憲法 新版 補訂版 岩波書店

 余談ですが、つまらないことを前に書き込みして一度削除しました。m(_ _)m
引用なし
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【75】Re:日本国憲法
 masato E-MAIL  - 03/6/5(木) 6:44 -
  
▼masatoさん:
>▼tetoさん:
>>第二章 戦争の放棄
>>第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
>>1
>> 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
>>2
>> 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

>> 首相は自衛隊について「わたしは実質的に自衛隊は軍隊であろうと(思う)。それを言ってはならないということは不自然だと思っている」と述べ、「軍隊」だとの認識をあらためて表明。「いずれ憲法でも自衛隊を軍隊と認めて、不毛な議論なしに(自衛隊に対して)しかるべき名誉と地位を与える時期が来ると確信している」と述べ、憲法改正による軍事力保持の明確化に積極姿勢を示した。

●故・芦部氏によると、「軍隊とは、外敵の攻撃に対して実力をもって、これに対抗し、国土を防衛することを目的として設けられた、人的・物的手段の組織体を言う。」と定義づけられています。

 「国土を『防衛すること』」という意味では、軍隊であっても自衛隊の延長線と捉えることが出来ますね。
 小泉首相がこうした意味で、「自衛隊は軍隊であろう」と述べたのなら、さほど大きな意味を持つ発言ではないかもしれません。
 しかし、「いずれ憲法でも自衛隊で軍隊と認めて」と改憲を視野に入れたのは、注目する点ですね。
 結局のところ小泉首相の就任当初から公言していた改憲の足がかりとなるかもしれない問題だと思います。

>>かなり大きな意味を持つ発言なんだけど、あまりマスコミで騒がれないところを見ると
>>ずいぶん日本も変わってきているんだなと思う。

> 参考文献
>■佐藤幸治著 憲法(第三版) 青林書院
>■芦部伸喜著 憲法 新版 補訂版 岩波書店
引用なし
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【76】Re:日本国憲法
 teto  - 03/6/7(土) 14:10 -
  
>>>第二章 戦争の放棄
>>>第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
>>>1
>>> 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
>>>2
>>> 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

結局日本は、法治国家日本の根幹を成す憲法に戦力不所持の条文があるにもかかわらず
国土防衛のための武力=軍隊を持っているわけです。

ならば、現状にあわせる必要があるだろうと。
それは条文にあわせて軍隊を廃止するのか、もしくは軍隊の存在を認めて
その現状に合わせるべく憲法を改正するかの二者択一しかないわけです。

現状を変える、という目的に向けて、首相が自衛隊を軍隊と認識したのは
大きな前進だといえるでしょうね。
引用なし
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【77】Re:日本国憲法
 masato E-MAIL  - 03/6/8(日) 2:17 -
  
▼tetoさん:
>>>>第二章 戦争の放棄
>>>>第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
>>>>1
>>>> 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
>>>>2
>>>> 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

>結局日本は、法治国家日本の根幹を成す憲法に戦力不所持の条文があるにもかかわらず
>国土防衛のための武力=軍隊を持っているわけです。

 憲法第九条を調べて気づいたことですが、この条文、実は、最高法規の規定ですが前文と同じく宣言に留まる効果しかないのではと指摘されるぐらいに、又、司法上「統治行為」として判断しづらい規定であることもあり、とても『あいまい』な規定なんです。
 余談ですが、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」の文章は、紆余曲折する間に付け加えられたそうです。
 この文章がこの条文を『あいまい』にしているのだと思います。
 前回は政府見解を書き込みしましたが、その運用は当初学説の通説と同じでしたが、実務(国際情勢など)の変化により徐々に離れています。

 学説は非常に複雑ですから、この条文を読むポイントをちょっと紹介します。

●「国際紛争を解決する手段としては、」を読む際に、その前の「国権の発動たる戦争と」(1)という文章と「武力による威嚇又は武力の行使」(2)という文章をどう捉えるかによって、国土防衛を掌る自衛隊の解釈が異なることを確かめてください。

 (1)+(2)の場合は、防衛ための「戦力」である自衛隊(軍隊)に限っては、合憲との解釈になります。
 一方、(2)だけを見て(1)を含めない場合は、自衛のための「戦力」を含めた一切の「戦力」を否定した解釈になります。
 これが複雑な学説の最初の分かれ道です。

 現在では、前者の説が有力ですし、そこから生じた解釈でも現在の自衛隊(軍隊)が憲法上許されるとしているとの見解が支持を集めているようです。
 非常に複雑な議論ですから、論者によっては解釈が異なります。

>ならば、現状にあわせる必要があるだろうと。
>それは条文にあわせて軍隊を廃止するのか、もしくは軍隊の存在を認めて
>その現状に合わせるべく憲法を改正するかの二者択一しかないわけです。

 tetoさんは、憲法改正に賛成のようですが、この条文は、非常に重要です。
 小泉首相の発言のように憲法を改正する必要はないですし、防衛のための「戦力」としての自衛隊(軍隊)であるとか最近の事情も、現規定でも十分対応可能です。
 この条文が『あいまい』であることや現実に判例が証明していないことで、この条文に精通していない一般の国民から改憲が必要であるとの見解が出ることは仕方がないですし、そうした状況を政府が『悪意』(法律用語)を持って利用しているのだと私には思えます。
 憲法第九条は、平和規定の中でも特に国際的にみても貴重な憲法規定です。
 この条文が制定されたのが敗戦の結果であるとの認識が一般ですが、当時の政府が望んで規定したのも事実です。
 『あいまい』な状況での改憲は、非常に危険ですし、そうした結果にいたった場合は非常に残念です。

>現状を変える、という目的に向けて、首相が自衛隊を軍隊と認識したのは
>大きな前進だといえるでしょうね。

 前に紹介した「軍隊」の定義は、国内的には十分説明できると思います。
 しかし、近隣諸国、特に日本に対して敵対心を持つ国が親切にも好意的に解釈してくれるとは、到底思えません。
 私は、改憲には、一切反対です。
引用なし
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【78】Re:日本国憲法
 masato E-MAIL  - 03/6/8(日) 7:39 -
  
▼masatoさん:
>▼tetoさん:
>>>>>第二章 戦争の放棄
>>>>>第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
>>>>>1
>>>>> 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
>>>>>2
>>>>> 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

>>ならば、現状にあわせる必要があるだろうと。
>>それは条文にあわせて軍隊を廃止するのか、もしくは軍隊の存在を認めて
>>その現状に合わせるべく憲法を改正するかの二者択一しかないわけです。

●この点について、補足します。

 憲法第九条の改正についてですが、日本という国家そのものを変えてしまう事項と考えられます。
 一般に最高法規である憲法には、軍事規定があります。
 しかし、日本国憲法には、平和規定の第九条の一条しかありません。
 防衛を掌る自衛隊は、下位法規に規定されているわけです。
 自衛隊の地位を憲法上で認めるという意味、その真意は、何でしょうか。
 ここでもう一度日本国憲法の構成を確認してみなければなりません。
 日本国憲法は、第二章で平和規定を設け、続く第三章で主権者である国民の権利と自由について連ねています。
 この国の統治機関である立法府・行政府・司法府は、主権者である国民の権利と自由規定に続いているわけです。
 このような構成の憲法は、他の国にあるでしょうか。
 また人類史に例があったでしょうか。
 さて、本題の第九条を改正した場合に考えられる事態を想定してみます。
 自衛隊を軍隊と認めて、憲法上その地位を保証したとします。
 第九条は、軍隊としての自衛隊の規定に変わりますから、第九条に続く枝番が列挙されることになります。
 しかも、自衛隊の規定は、第三章の主権者である国民の権利と自由よりも先の章になるわけです。
 したがって、その軍隊は、自衛のための組織ということでしょうから、有事を想定して第三章のほぼ全ての国民の権利と自由に但し書きが付されて制限されることになります。
 例えば、『表現の自由』と『検閲の禁止』規定の後に、「但し、有事の際にはこの限りにあらず。」といった感じになるのでしょうか。
 憲法制定後、半世紀以上が経ちましたから戦前の状況とは、現在では想像しがたいものです。
 しかし、戦前にそういった状況があったことは、国民の誰もが知ることです。
 半世紀前に制定されたといえ日本国憲法は、化石ではありません。
 法律であれば、時代の変化にあわせ改正することも容易でしょう。
 しかし、国の最高法規である憲法を一部であれ改正するということは、大きな変革を意味するものとなります。
 日本国憲法の謳う平和規定は、人類史や他国を比べても見ることが出来ない先鋭的な規定です。
 これを一次の世論で改正することは、例えるなら『パンドラの箱』を開けるに等しい行為です。
 一度改正するならば、二度と後戻りをすることが出来ません。
 この世紀は、テロや地域紛争の懸念が現実のものとなりましたが、「平和の世紀」や「人権の世紀」と例えられる時代です。
 憲法第九条を改正するということは、時代の流れを逆行する形となることでしょう。
 そうした意味で、私は、憲法第九条の改正には反対です。
引用なし
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【79】Re:日本国憲法
 teto  - 03/6/8(日) 13:42 -
  
第二章 戦争の放棄
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


▼masatoさん:

> 憲法第九条を調べて気づいたことですが、この条文、実は、最高法規の規定ですが前文と同じく宣言に留まる効果しかないのではと指摘されるぐらいに、又、司法上「統治行為」として判断しづらい規定であることもあり、とても『あいまい』な規定なんです。
> 余談ですが、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」の文章は、紆余曲折する間に付け加えられたそうです。
> この文章がこの条文を『あいまい』にしているのだと思います。

よくわからないんですが、なにがあいまいなんでしょうか?
現実に軍隊が存在するという現実があるにもかかわらず憲法では戦力を放棄するよう規定されている。
そいう現実を追認してあいまいと言ってるのか
一般論としてあいまいといわれているのか。
もし一般論として言われているのなら、それはどいう論理で説明できるのか。

> 「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」という文章がこの条文を『あいまい』にしているのだと思います。

とのことですが、法律の素人から見ると疑問符だらけなんですが。

ちょっと九条をばらして考えて見ますと

>第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
>1
> 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

主語たる「日本国民は」でこの文章は始まりますが、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 」という文章を導くための動機として、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」が入っています。たとえばこの文章が入っていようがいまいが、「国権(国家権力の略か?)によって発動される一切の武力行使を永久に放棄する」という結論は変わりません。文章があいまいになるという表現もしっくりきません。
「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」という文章が入ることでどうあいまいになっていくんでしょうか?

>2
> 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

現在憲法九条が存在しながらも自衛権は放棄したわけじゃないという説明がなされていますので、自衛隊を保有する現状に合わせる意味で、2項を削除するのが手っ取り早いと思っています。


つーか、そもそもあいまいな憲法ってありなんですか?


> 学説は非常に複雑ですから、この条文を読むポイントをちょっと紹介します。
>
>●「国際紛争を解決する手段としては、」を読む際に、その前の「国権の発動たる戦争と」(1)という文章と「武力による威嚇又は武力の行使」(2)という文章をどう捉えるかによって、国土防衛を掌る自衛隊の解釈が異なることを確かめてください。

こんな議論をやってるから学者は象牙の塔にこもってるなんて言われるような気がします。
戦争とは、武力による威嚇と武力の行使なのではないかと素人は思うんですが
これを1と2とでいちいち分ける必要性はあるんでしょうか?

素人は、分けて考えることの必然性すら理解できません。


> (1)+(2)の場合は、防衛ための「戦力」である自衛隊(軍隊)に限っては、合憲との解釈になります。
> 一方、(2)だけを見て(1)を含めない場合は、自衛のための「戦力」を含めた一切の「戦力」を否定した解釈になります。
> これが複雑な学説の最初の分かれ道です。

???
なぜ1+2が自衛隊の合憲につながり、2のみの場合一切の戦力の放棄につながるのか
よろしければ説明していただけますか?
もしくは専門書の当該箇所を教えていただけますか。

素人目で見ると

>国権の発動たる戦争と(1)、武力による威嚇又は武力の行使は(2)、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

1+2は、戦争も、武力をちらつかせ、武力を行使することも禁じると読めます。どちらかというとこちらのほうが自衛隊の存在の余地がなさそうに思えます。

一方、2のみの場合、武力をちらつかせ、武力を行使することそのものから禁じることになり、より厳格になるような気がします。

ちなみに1のみの場合、戦争を放棄するわけですが、この戦争の概念の中に自衛権が含まれていないと解釈が可能なのかと思います。自衛隊合憲論者は、1のみのほうが説明しやすいのでは?

文章の構造上、ありえないけど。

> 現在では、前者の説が有力ですし、そこから生じた解釈でも現在の自衛隊(軍隊)が憲法上許されるとしているとの見解が支持を集めているようです。
> 非常に複雑な議論ですから、論者によっては解釈が異なります。

ホント無駄な議論。
そんなことして論争するならさっさと現状に合わせて改憲すべきだ。
そもそも半世紀以上憲法が変わってない国はほとんど存在してないわけで
こんなものを後生大事に守り続けることの意味がわからん。

> tetoさんは、憲法改正に賛成のようですが、この条文は、非常に重要です。
> 小泉首相の発言のように憲法を改正する必要はないですし、防衛のための「戦力」としての自衛隊(軍隊)であるとか最近の事情も、現規定でも十分対応可能です。
> この条文が『あいまい』であることや現実に判例が証明していないことで、この条文に精通していない一般の国民から改憲が必要であるとの見解が出ることは仕方がないですし、そうした状況を政府が『悪意』(法律用語)を持って利用しているのだと私には思えます。

象牙の塔にこもった憲法学者はそう思うかもだけど
普通の国語力を持つ普通の国民は、九条と自衛隊を見比べてジレンマに悩まされてますよ。

> 憲法第九条は、平和規定の中でも特に国際的にみても貴重な憲法規定です。

現実離れしたという意味で貴重だという意見には賛成です。
たとえて言うならば、北朝鮮の世界最大のホテルみたいな感じです。


> この条文が制定されたのが敗戦の結果であるとの認識が一般ですが、当時の政府が望んで規定したのも事実です。
> 『あいまい』な状況での改憲は、非常に危険ですし、そうした結果にいたった場合は非常に残念です。

あいまいだからこそ改憲せざるを得ないのでは?
解釈が分かれるから、解釈でどうにでも運用できるから問題なのでは?

そもそも国際法では、軍事占領下での占領軍による憲法制定を許していないですよ。
アメリカが日本を封じ込めようとして九条を盛り込んだことは歴然としてませんか?

自爆攻撃も辞さない有色人種の異教徒に恐れおののいたんじゃないですか?
タリバン、アルカイーダの自爆テロに恐怖したのと同様に。

> 前に紹介した「軍隊」の定義は、国内的には十分説明できると思います。
> しかし、近隣諸国、特に日本に対して敵対心を持つ国が親切にも好意的に解釈してくれるとは、到底思えません。

他国は軍隊を持てる憲法を持っているのに日本だけ持てないというその理由は?
他国におもねる必要があるとは思えないんですが。
あなたの命にもかかわることですよ。
よく考えてみてください。

この現代において、日本の正規軍が侵略戦争をすると思いますか?
そういう現実離れした発想は障害になるだけではないでしょうか。

> 私は、改憲には、一切反対です。

不磨の大典じゃだめですよ。
現実に即したものに代えていかないと。
現状のまま維持し続けることの必然性が見えません。
なぜ改憲に反対なんでしょうか?
引用なし
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【80】Re:日本国憲法
 teto  - 03/6/8(日) 13:43 -
  
>●この点について、補足します。
>
> 憲法第九条の改正についてですが、日本という国家そのものを変えてしまう事項と考えられます。

その通り。

> 一般に最高法規である憲法には、軍事規定があります。
> しかし、日本国憲法には、平和規定の第九条の一条しかありません。
> 防衛を掌る自衛隊は、下位法規に規定されているわけです。

憲法に自衛隊に関する細かい法律を書く必要性はないでしょう。
憲法は本来、国のあり方の根幹を決めるものであり
憲法の理念を実現させるための法律が事細かに存在するわけですよね。
わざわざここでこうした書き方をすることの必然性が見えません。

> 自衛隊の地位を憲法上で認めるという意味、その真意は、何でしょうか。
> ここでもう一度日本国憲法の構成を確認してみなければなりません。
> 日本国憲法は、第二章で平和規定を設け、続く第三章で主権者である国民の権利と自由について連ねています。
> この国の統治機関である立法府・行政府・司法府は、主権者である国民の権利と自由規定に続いているわけです。
> このような構成の憲法は、他の国にあるでしょうか。
> また人類史に例があったでしょうか。

順番が前後したことで何か憲法上の効力が変わったりするんでしょうか?
別に順番なんてどうでもいいんですけど。

自衛隊の地位を認めることで、自衛隊は「違憲集団だ」という一部の雑音から解き放たれ
自らの職務に誇りを持ってつけるんじゃないですか。
あなたやあなたの大切な身内を守る集団ですよ。
そこのところ勘違いしてませんか?

決して他国へ、侵略するために出て行く軍隊じゃないんですよ。

> さて、本題の第九条を改正した場合に考えられる事態を想定してみます。
> 自衛隊を軍隊と認めて、憲法上その地位を保証したとします。
> 第九条は、軍隊としての自衛隊の規定に変わりますから、第九条に続く枝番が列挙されることになります。
> しかも、自衛隊の規定は、第三章の主権者である国民の権利と自由よりも先の章になるわけです。
> したがって、その軍隊は、自衛のための組織ということでしょうから、有事を想定して第三章のほぼ全ての国民の権利と自由に但し書きが付されて制限されることになります。
> 例えば、『表現の自由』と『検閲の禁止』規定の後に、「但し、有事の際にはこの限りにあらず。」といった感じになるのでしょうか。

いやいや。
有事法制が成立したじゃないですか。
別にそちらで規定すればいいんじゃないですか。

それに他国の軍隊が侵略してきたという究極の権利侵害を受けた状況で
表現の自由だ、検閲の禁止だ、言ってもねぇ。
そもそもあなたや国民の基本的人権を保障する主体はなんですか?
日本国じゃないんですか?

その日本国が侵略され、国自体が侵略国家によって吸収されることによって消滅するとします。
侵略国家が私たち元日本国民にどれだけの権利を与えてくれるんでしょうか?

戦争はしないに越したことはないですが、ある国家の正規軍が日本を侵略したとき
無駄な血は流したくないと無血開城で日本を占領させた場合どうなるんでしょうか?

日本民族を根絶やしにする、なんて思想の持ち主が侵略してきたらどうするんですか?


> 憲法制定後、半世紀以上が経ちましたから戦前の状況とは、現在では想像しがたいものです。
> しかし、戦前にそういった状況があったことは、国民の誰もが知ることです。

戦前のそういった状況とは?

> 半世紀前に制定されたといえ日本国憲法は、化石ではありません。

化石です。
九条が存在しながらも自衛隊が存在してることで
現実と憲法学者との違憲の乖離はすさまじいものがあります。


> 法律であれば、時代の変化にあわせ改正することも容易でしょう。
> しかし、国の最高法規である憲法を一部であれ改正するということは、大きな変革を意味するものとなります。

大きな変革をすればいいじゃないですか。
なぜそれを怖がる?
変革していかねば、日本はどんどん世界から取り残されていくだけですよ。

> 日本国憲法の謳う平和規定は、人類史や他国を比べても見ることが出来ない先鋭的な規定です。

先鋭が成功するとは限らないことは、共産主義の破綻を見ればわかるのでは?
国内に軍事力を持つ日本は、憲法違反を内包した失敗国家ですよ。
そもそも日本国憲法は、アメリカの青臭い理想主義を押し付けられた
実験的なものだったわけですし。

> これを一次の世論で改正することは、例えるなら『パンドラの箱』を開けるに等しい行為です。

読売だったかなが、何年もアンケートとってきましたが
改憲論は毎年過半数を超えて多様に記憶しています。
九条も近年改憲に対するアレルギーが減ってきてます。

一時の感情で改憲するなんてとんでもない。
そもそも占領下に制定された憲法を半世紀以上破棄してこなかった政治家の不作為をぼくは糾弾したいくらいです。

> 一度改正するならば、二度と後戻りをすることが出来ません。
> この世紀は、テロや地域紛争の懸念が現実のものとなりましたが、「平和の世紀」や「人権の世紀」と例えられる時代です。

20世紀は戦争の世紀でしたが、ぼくは友人が話していた21世紀はテロの世紀になる
という意見に賛成です。

アメリカという巨大な軍事力を持つ国が中心となる世界秩序の中
正規軍同士による戦争は今後、ほとんど起きることはないでしょう。

その一方で、国家権力に独占されていた化学兵器製造技術が
カルトな団体にまで降りてきています。

技術の進歩は、テロの可能性を増大させ続けています。

> 憲法第九条を改正するということは、時代の流れを逆行する形となることでしょう。
> そうした意味で、私は、憲法第九条の改正には反対です。

イラク戦争に賛成した日本はテロの危険性が増大してますよ。
九条という理想にしがみつき、いざテロ攻撃を受けたときあなたは国民に対して責任が取れるんですか?
引用なし
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【81】Re:日本国憲法
 teto  - 03/6/8(日) 16:57 -
  
自己レス。

>読売だったかなが、何年もアンケートとってきましたが
>改憲論は毎年過半数を超えて多様に記憶しています。
>九条も近年改憲に対するアレルギーが減ってきてます。

2003.04.02 「憲法」改正派、6年連続で過半数/読売新聞社全国世論調査
東京朝刊 朝特B 30頁 8750字 08段 写真

一部引用。

◆「新たな問題に対応できない」 賛成派の過半数指摘
 憲法改正の賛否については、「改正する方がよい」が54%で、昨年調査比3ポイントの減ながら、過去3番目に高い数値となった。「改正しない方がよい」は同1ポイント増の30%だった。
 同様の質問を初めて設けた81年から91年にかけて、憲法改正賛成派は2、3割台と少数派だった。それが、93年調査で「改正する方がよい」が初めて50%と多数派を占めて以来、一貫して反対派を上回り、98年以降は6年連続で過半数を占めている。


◆「九条を改正」42%
 戦争を放棄し、戦力を持たないとした憲法九条をめぐる問題について、政府はこれまで、解釈や運用で対応してきた。そこで、この九条の問題で、今後、どうすればよいと思うかを聞いたところ、「解釈や運用で対応するのは限界なので、九条を改正する」が42%に上った。
 「これまで通り、解釈や運用で対応する」は30%、「九条を厳密に守り、解釈や運用では対応しない」18%だった。

などとなっております。
参考までに。
引用なし
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【82】Re:日本国憲法
 teto  - 03/6/8(日) 17:04 -
  
▼tetoさん:
>自己レス。

さらに自己レス。

2003.04.02 「憲法」改正派、6年連続で過半数/読売新聞社全国世論調査
東京朝刊 朝特B 30頁 8750字 08段 写真

この記事にアンケート結果が全部掲載されていました。
改めて引用します。


 《憲法世論調査 質問と回答》(数字は%)
◆あなたは、今の日本の憲法のどんな点に関心を持っていますか。次の問題は、すべて憲法に関係するものですが、あなたがとくに関心を持っているものを、いくつでもあげて下さい。
・天皇や皇室の問題            11.7
・戦争放棄、自衛隊の問題         49.3
・平等と差別の問題            15.9
・言論、出版、映像などの表現の自由の問題 12.7
・情報公開の問題             17.8
・プライバシー保護の問題         23.8
・生存権、社会福祉の問題         21.1
・環境問題                31.4
・集会やデモ、ストライキ権の問題      2.4
・選挙制度の問題             17.4
・裁判の問題               16.1
・靖国神社への公式参拝の問題       16.9
・憲法改正の問題             14.8
・三権分立の問題              4.1
・地方自治の問題             11.1
・国会の二院制の問題            8.0
・憲法制定の過程や背景           6.7
・その他、とくにない、答えない      14.1
◆あなたは、今の憲法を、改正する方がよいと思いますか、改正しない方がよいと思いますか。
・改正する方がよい            54.3
・改正しない方がよい           29.9
・答えない                15.8
▼【前問で「改正する方がよい」と答えた人だけ】あなたが改正する方がよいと思う理由は何ですか。次の中から、いくつでもあげて下さい。
・アメリカに押しつけられた憲法だから   27.2
・国の自衛権を明記し、自衛隊の存在を明文
 化するため               30.2
・権利の主張が多すぎ、義務がおろそかにさ
 れているから              24.9
・憲法の解釈や運用だけで対応すると混乱す
 るから                 34.2
・国際貢献など今の憲法では対応できない新
 たな問題が生じているから        51.5
・その他 1.8       ・答えない  1.9
▼【前問で「改正しない方がよい」と答えた人だけ】あなたが改正しない方がよいと思う理由は何ですか。次の中から、いくつでもあげて下さい。
・すでに国民の中に定着しているから    46.7
・世界に誇る平和憲法だから        42.2
・基本的人権、民主主義が保障されているから30.1
・時代の変化に応じて、解釈、運用に幅を持
 たせればよいから            18.8
・改正すると軍事大国への道を開くおそれが
 あるから                25.4
・その他 0.9      ・答えない   1.8
◆戦争を放棄し、戦力を持たないとした憲法第9条をめぐる問題について、政府はこれまで、その解釈や運用によって対応してきました。あなたは、憲法第9条について、今後、どうすればよいと思いますか。次の中から、1つだけあげて下さい。
・これまで通り、解釈や運用で対応する   30.3
・解釈や運用で対応するのは限界なので、憲
 法第9条を改正する           42.0
・憲法第9条を厳密に守り、解釈や運用では
 対応しない               17.9
・その他 0.3       ・答えない  9.5
◆日本と密接な関係にある国が武力攻撃を受けたとき、この攻撃を、日本の安全を脅かすものと見なして、攻撃した相手に反撃する権利を「集団的自衛権」と言います。政府の見解では、日本もこの権利を持っているが、憲法の解釈上、使うことはできないとしています。この集団的自衛権について、次の中から、あなたの考えに最も近いものを、1つだけあげて下さい。
・憲法改正や憲法解釈の変更によって、集団
 的自衛権を使えるようにすべきだ     32.6
・これまで通り、使えなくてよい      35.2
・どちらとも言えない           27.8
・答えない                 4.4
◆外国からの武力攻撃を受けた場合に備え、一時的に国民の権利を制限しても、出動した自衛隊が、支障なく活動できるようにするための法律を整備すべきだという意見があります。あなたは、この意見に、賛成ですか、反対ですか。
・賛成 43.6  ・どちらとも言えない 27.8
・反対 25.6  ・答えない       3.0
◆憲法は、国会の構成を衆議院と参議院の二院制としています。国会の二院制のあり方については、様々な議論がありますが、次の中から、あなたの考えに最も近いものを、1つだけあげて下さい。
・参議院を廃止して、一院制にする     28.3
・二院制を維持し、衆議院の権限を強くする  8.2
・二院制を維持し、参議院の権限を強くする 10.3
・今のままでよい             45.2
・その他 0.5       ・答えない  7.5
◆憲法問題を議論する場として、衆議院と参議院にそれぞれ「憲法調査会」が設置されて3年が過ぎました。あなたは、この憲法調査会の活動に、関心がありますか、ありませんか。
・大いに関心がある             8.1
・あまり関心がない            38.8
・多少は関心がある            22.3
・全く関心がない             25.7
・答えない                 5.1
◆あなたは、次の衆議院選挙で、投票する候補者や政党を決めるとき、憲法問題への考え方を判断材料にしますか、しませんか。
・する  30.9 ・どちらとも言えない 28.2
・しない 38.2 ・答えない       2.7
◆政府は、教育の理念や目的などを定めた教育基本法の見直しを進めています。あなたは、教育基本法に、どのような内容を新たに加えるのがよいと思いますか。次の中から、あれば、いくつでもあげて下さい。
・公共を重視する精神を育てる       33.2
・道徳心や倫理観を育てる         62.7
・伝統、文化を尊重する          29.6
・郷土や国を愛する心を持つ        28.2
・国際社会の一員としての意識を持つ    38.2
・家庭の教育的役割を重視する       36.6
・宗教に関する一般的な知識を習得する    6.4
・その他                  0.7
・とくにない 9.9     ・答えない  1.8
◆税金の負担と福祉政策のあり方について、次の2つの意見のうち、あなたの考えに近い方をあげて下さい。
・福祉サービスが充実するなら、税負担はあ
 る程度多くてもよい           62.2
・福祉サービスがある程度低下しても、税負
 担は少ない方がよい           31.5
・答えない                 6.3
◆望ましい社会のあり方について、次の2つの意見のうち、あなたの考えに近い方をあげて下さい。
・所得や資産の格差があまり広がらないよう
 に、自由な経済競争をある程度制限する  46.3
・所得や資産の格差がある程度広がっても、
 自由な経済競争を促進する        45.7
・答えない                 8.0
◆国際社会の平和と安定のために、日本が、安全保障の分野で積極的な役割を果たすべきだという意見がありますが、あなたは、そう思いますか、そうは思いませんか。
・そう思う                66.6
・どちらとも言えない           20.5
・そうは思わない             11.1
・答えない                 1.7
 
 ◇調査方法・調査日=3月22、23日
・対象者=全国の有権者3000人(250地点、層化二段無作為抽出法)
・実施方法=個別訪問面接聴取法
・有効回収数=1846人(回収率61.5%)
・回答者内訳=男47%、女53%▽20歳代11%、30歳代17%、40歳代16%、50歳代21%、60歳代21%、70歳以上14%▽大都市(東京23区と政令指定都市)18%、中核都市(人口30万人以上の市)19%、中都市(人口10万人以上の市)21%、小都市(人口10万人未満の市)19%、町村23%
引用なし
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【83】Re:日本国憲法
 masato E-MAIL  - 03/6/8(日) 19:14 -
  
▼tetoさん:

上の記事は、後日調べた上で返信を書き込みします。

>>●この点について、補足します。
>>
>> 憲法第九条の改正についてですが、日本という国家そのものを変えてしまう事項と考えられます。
>
>その通り。

本当にその意味を理解していますか。
憲法とは、国とその国民との関係について明記したものです。
日本国憲法は、その前文で宣言されている通りです。
「日本という国家そのものを変えてしまう事項」とは、すなわち国とその国民との関係に変化を与えるということです。

>> 一般に最高法規である憲法には、軍事規定があります。
>> しかし、日本国憲法には、平和規定の第九条の一条しかありません。
>> 防衛を掌る自衛隊は、下位法規に規定されているわけです。
>
>憲法に自衛隊に関する細かい法律を書く必要性はないでしょう。
>憲法は本来、国のあり方の根幹を決めるものであり
>憲法の理念を実現させるための法律が事細かに存在するわけですよね。
>わざわざここでこうした書き方をすることの必然性が見えません。

「憲法は本来、国のあり方の根本を決めるもの」とともに国を動かすための基準となるものです。
そうした意味で、憲法に違反する国の作用(法律作用・行政作用など)をけん制する作用があるわけです。
憲法上自衛隊の地位を認めるということは、下位規範である法律で定めると言うだけではその組織と国民との関係を明らかにすることが出来ず、したがって、その組織について国民との関係を憲法上明らかにする必要があるわけです。
そうした場合、最高法規である日本国憲法に「細かい『規定』(法律ではなく最高法規の条文)を書く必要性」があるわけです。

>> 自衛隊の地位を憲法上で認めるという意味、その真意は、何でしょうか。
>> ここでもう一度日本国憲法の構成を確認してみなければなりません。
>> 日本国憲法は、第二章で平和規定を設け、続く第三章で主権者である国民の権利と自由について連ねています。
>> この国の統治機関である立法府・行政府・司法府は、主権者である国民の権利と自由規定に続いているわけです。
>> このような構成の憲法は、他の国にあるでしょうか。
>> また人類史に例があったでしょうか。
>
>順番が前後したことで何か憲法上の効力が変わったりするんでしょうか?
>別に順番なんてどうでもいいんですけど。

前述のように日本国憲法は、先に国民の権利と自由について述べ、続いて統治機関の規定を並べているわけです。
その意味は、主権者である国民の権利と自由を保障した上で統治機関の行為を制限する作用が生まれているわけです。
統治機関が主権者というわけではなく、主権者の国民によって公正な信託を付与された統治機関が主権者に代わり、憲法に従い国を運営するわけです。
主権者である国民の規定より先に軍事をつかさどる「戦力」の規定が先に述べられることは、そうした国民の地位を危うくする危険性をはらんでいるわけです。

>自衛隊の地位を認めることで、自衛隊は「違憲集団だ」という一部の雑音から解き放たれ
>自らの職務に誇りを持ってつけるんじゃないですか。
>あなたやあなたの大切な身内を守る集団ですよ。
>そこのところ勘違いしてませんか?

自衛隊は、憲法上「違憲」であることは証明されていませんし、学説上もその存在を認められているわけです。
その存在を改めて憲法上の地位に押し上げることは、国民の権利と自由に制限を与える事意外に意味はないということです。
「あなたとあなたの大切な身内を守る集団」は、その地位を下位規範である法律によって認められているわけで、改めて憲法上の地位を与えることについては、国における私の権利と自由を危うくするものですから断固として認めるわけにはいかないです。
誰が好き好んで自殺行為をするでしょうか。
未来の国民へ恥を残す結果となることは、目に見えて理解できるものでしょう。

>決して他国へ、侵略するために出て行く軍隊じゃないんですよ。

当たり前です。
しかし、憲法改憲後、国際情勢の変化で国土防衛を専念するはずの自衛隊が他国の国土を侵害する必要が出てきた場合どのような対応を迫られるでしょうか。
現行憲法下では、公務員である自衛隊は、平和規定のある憲法を遵守する立場にあるわけです。
しかし、この規定をはずすことは、自衛隊のそのような制限を取り除く以外意味を持たないです。
つまり当初予定されていた憲法観が変わってきたと指摘する一方で、改憲された憲法観も当然変化していくものであることが理解できるはずである。
そうしたならば、改憲しないことが甘いのではなく、改憲するほうが実に甘い考えというわけです。

>> さて、本題の第九条を改正した場合に考えられる事態を想定してみます。
>> 自衛隊を軍隊と認めて、憲法上その地位を保証したとします。
>> 第九条は、軍隊としての自衛隊の規定に変わりますから、第九条に続く枝番が列挙されることになります。
>> しかも、自衛隊の規定は、第三章の主権者である国民の権利と自由よりも先の章になるわけです。
>> したがって、その軍隊は、自衛のための組織ということでしょうから、有事を想定して第三章のほぼ全ての国民の権利と自由に但し書きが付されて制限されることになります。
>> 例えば、『表現の自由』と『検閲の禁止』規定の後に、「但し、有事の際にはこの限りにあらず。」といった感じになるのでしょうか。
>
>いやいや。
>有事法制が成立したじゃないですか。
>別にそちらで規定すればいいんじゃないですか。

有事法制を成立させたのに、わざわざ憲法上で自衛隊を規定する方が愚かなことです。
前述の通り、憲法とは、国民と統治機関の関係を法文によって位置付ける作用があるわけです。
下位規範である法律と最高法規である憲法とは、その性質を異にしていることぐらい理解できるはずです。
下位規範である法律が憲法に抵触した場合には、違憲であるかどうか審査することが出来る。
しかし、憲法上自衛隊が明記されるにいたった場合、そうした時はもはや手の内ようがないという事ぐらいわかりますよね。

>それに他国の軍隊が侵略してきたという究極の権利侵害を受けた状況で
>表現の自由だ、検閲の禁止だ、言ってもねぇ。
>そもそもあなたや国民の基本的人権を保障する主体はなんですか?
>日本国じゃないんですか?

日本国憲法では、日本国というものそれ自体が国民の統合を意味するものです。
しかし、国民の権利や自由より先に軍規定が置かれることはそれ自体、軍による国の統治を明らかにするとしかいいようがないわけです。
そんな前民主的な国家の国民になりたいですか。

>その日本国が侵略され、国自体が侵略国家によって吸収されることによって消滅するとします。

日本が世界有数の軍事力を有する国家であることは、世界の誰もが知っているのではないですか。
しかも、日本の同盟国には、アメリカがいて、安全保障の関係にあるわけです。
そうした背景を考えず、不明な国による侵略と略取を想定することはどういうことかと逆に聞きたいです。
これこそ机上の空論です。

>侵略国家が私たち元日本国民にどれだけの権利を与えてくれるんでしょうか?
>戦争はしないに越したことはないですが、ある国家の正規軍が日本を侵略したとき無駄な血は流したくないと無血開城で日本を占領させた場合どうなるんでしょうか?日本民族を根絶やしにする、なんて思想の持ち主が侵略してきたらどうするんですか?

前述のようにそうした事態を想定する方がおかしいです。
そのためにも『平和的な解決を』ということがスローガンとされているわけですよね。

>> 憲法制定後、半世紀以上が経ちましたから戦前の状況とは、現在では想像しがたいものです。
>> しかし、戦前にそういった状況があったことは、国民の誰もが知ることです。
>
>戦前のそういった状況とは?

この点について、後日調べてみます。
というよりもtetoさんの方が詳しいのではないですか。

>> 半世紀前に制定されたといえ日本国憲法は、化石ではありません。
>
>化石です。
>九条が存在しながらも自衛隊が存在してることで
>現実と憲法学者との違憲の乖離はすさまじいものがあります。

自衛隊について、あらゆる戦力を持つことは違憲であると主張する学者の方が極めて少ないこの現代社会で、現実と憲法学者との見解に差があるとの見方はおかしいですよ。

>> 法律であれば、時代の変化にあわせ改正することも容易でしょう。
>> しかし、国の最高法規である憲法を一部であれ改正するということは、大きな変革を意味するものとなります。
>
>大きな変革をすればいいじゃないですか。
>なぜそれを怖がる?
>変革していかねば、日本はどんどん世界から取り残されていくだけですよ。

現在世界から取り残されているのは、日本ではなく軍事国家のアメリカではないですか。
日本のスタンスは、欧州的な立場を取れば進歩的であるということです。

>> 日本国憲法の謳う平和規定は、人類史や他国を比べても見ることが出来ない先鋭的な規定です。
>
>先鋭が成功するとは限らないことは、共産主義の破綻を見ればわかるのでは?
>国内に軍事力を持つ日本は、憲法違反を内包した失敗国家ですよ。
>そもそも日本国憲法は、アメリカの青臭い理想主義を押し付けられた
>実験的なものだったわけですし。

憲法違反とよくおっしゃいますが、第九条に関した明快な判例は存在しません。
国内の軍事力は、憲法上反しないとの見解が通説化しているのに、失敗国家であるとの認識は、おかしいですよ。
アメリカによって押し付けられたという認識ですが、当時の政府が積極的に取り入れたのも事実です。
そうした場合、実験的でもなければその結果が出ているとの判断をするにはまだまだ時期尚早ということでしょう。

>> これを一次の世論で改正することは、例えるなら『パンドラの箱』を開けるに等しい行為です。
>
>読売だったかなが、何年もアンケートとってきましたが
>改憲論は毎年過半数を超えて多様に記憶しています。
>九条も近年改憲に対するアレルギーが減ってきてます。
>
>一時の感情で改憲するなんてとんでもない。
>そもそも占領下に制定された憲法を半世紀以上破棄してこなかった政治家の不作為をぼくは糾弾したいくらいです。

占領下に制定された憲法との認識は、まだ知識として不十分なものではないですか。

>> 一度改正するならば、二度と後戻りをすることが出来ません。
>> この世紀は、テロや地域紛争の懸念が現実のものとなりましたが、「平和の世紀」や「人権の世紀」と例えられる時代です。
>
>20世紀は戦争の世紀でしたが、ぼくは友人が話していた21世紀はテロの世紀になる
>という意見に賛成です。

アメリカでの大規模なテロを世界が目撃した現在では、間違いない認識でしょうね。

>アメリカという巨大な軍事力を持つ国が中心となる世界秩序の中
>正規軍同士による戦争は今後、ほとんど起きることはないでしょう。
>
>その一方で、国家権力に独占されていた化学兵器製造技術が
>カルトな団体にまで降りてきています。
>
>技術の進歩は、テロの可能性を増大させ続けています。

テロの危険性を軍事力を背景にして取り除こうとすれば、そのテロの標的となることが容易に想像できます。
国際間の戦争が想定されない時代であれば、現行憲法の精神でテロの危険性を除去する方が絶対安全でしょうね。
日本が誤っているアメリカの姿勢を真似る必要はどこにもないです。

>> 憲法第九条を改正するということは、時代の流れを逆行する形となることでしょう。
>> そうした意味で、私は、憲法第九条の改正には反対です。
>
>イラク戦争に賛成した日本はテロの危険性が増大してますよ。
>九条という理想にしがみつき、いざテロ攻撃を受けたときあなたは国民に対して責任が取れるんですか?

有事関連法案において、テロを想定した事態をまだまだ検討しているようですね。
しかし、それはあくまで法律レベルの問題であって、それを憲法問題と差し替える議論は、大いに危険です。
引用なし
パスワード
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【84】Re:日本国憲法
 teto  - 03/6/8(日) 21:38 -
  
▼masatoさん:
>憲法とは、国とその国民との関係について明記したものです。
>日本国憲法は、その前文で宣言されている通りです。
>「日本という国家そのものを変えてしまう事項」とは、すなわち国とその国民との関係に変化を与えるということです。

九条変えたら国と国民の関係が変わりますか。自衛隊が軍隊になることで何が変わりますか?
国民の間に軍隊に対する恐怖心が芽生えるとかですか?いずれにしてもそりゃすごい理論だ。
ぜひご高説賜りたいですね。
ところで、「日本国憲法は、その前文で宣言されている通りです」とはどういうことですか?

日本国憲法
http://kenpou.jp/
日本国憲法前文
http://kenpou.jp/home0.html

>「憲法は本来、国のあり方の根本を決めるもの」とともに国を動かすための基準となるものです。
>そうした意味で、憲法に違反する国の作用(法律作用・行政作用など)をけん制する作用があるわけです。
>憲法上自衛隊の地位を認めるということは、下位規範である法律で定めると言うだけではその組織と国民との関係を明らかにすることが出来ず、したがって、その組織について国民との関係を憲法上明らかにする必要があるわけです。
>そうした場合、最高法規である日本国憲法に「細かい『規定』(法律ではなく最高法規の条文)を書く必要性」があるわけです。

もしかして、ここのパートが国と国民との関係の変化の説明でしょうか?
それが前に書かれていた基本的人権が有事の際に留保されるということにつながるということでしょうか?
少なくとも有事には基本的人権が制限されるのは仕方ないのでは?

前にも書きましたが、国民の基本的人権を保障する主体は日本国です。
その日本国が有事にさらされるとします。

基本的人権を尊重し、たとえば財産権を厳密に守りましょう。
自衛隊は、敵を迎撃するための陣地の構築に際し地主にいちいち許可を得なければなりません。
外的が日本国民の基本的人権を毀損しながら侵攻する中
自衛隊が基本的人権を厳密に守っていたら、国土防衛なんてできないでしょう。

前にも書きましたが、日本国民の基本的人権を保障しているのは日本国です。
その国がなくなってしまったら、だれが日本国民の基本的人権を保障するんでしょうか?
無血開城という極端な例を持ち出さなくとも、それは想像可能だと思いますが。

>>順番が前後したことで何か憲法上の効力が変わったりするんでしょうか?
>>別に順番なんてどうでもいいんですけど。
>
>前述のように日本国憲法は、先に国民の権利と自由について述べ、続いて統治機関の規定を並べているわけです。
>その意味は、主権者である国民の権利と自由を保障した上で統治機関の行為を制限する作用が生まれているわけです。

条文の順番で?
そんな理論どこにあるんですか?
だれが言ってるんですか?
いやぼくは素人なんで知らないんですがこんな学説があるならぜひ教えてください。
「憲法はその条文の順番に大きな意味がある」という学説はものすごく興味があります。

>自衛隊は、憲法上「違憲」であることは証明されていませんし、学説上もその存在を認められているわけです。

ただ、違憲集団だと文句を言う「市民団体」がありますよね。
彼らが違憲集団だという根拠は、憲法九条じゃないですか?
素人が普通に読めば、九条は軍事力の永久放棄を規定してますよね。
合憲論は、解釈によるものですよね。
そういうグレーな存在ではなく、憲法上で認めるべきじゃないかと思うんですよね。

>その存在を改めて憲法上の地位に押し上げることは、国民の権利と自由に制限を与える事意外に意味はないということです。
>「あなたとあなたの大切な身内を守る集団」は、その地位を下位規範である法律によって認められているわけで、改めて憲法上の地位を与えることについては、国における私の権利と自由を危うくするものですから断固として認めるわけにはいかないです。

自衛隊が国民から権利と自由を奪いますか。そうですか。
それはどういう事態を想定しているんでしょうか?
自衛隊の存在を憲法で認めた時点から、どんな権利が侵害されるんでしょうか?
どんな自由が奪われれるんでしょうか?

とっても教えてほしいです。

軍隊に対する強烈なアレルギーがあるようですが
世界中の軍隊を持つ国のほとんどは、軍隊によって国民の権利や自由を侵害してませんが。

>誰が好き好んで自殺行為をするでしょうか。
>未来の国民へ恥を残す結果となることは、目に見えて理解できるものでしょう。

自殺行為とは?
自衛隊を憲法で認めることで、自由と権利を奪われるということでしょうか?
うーむ、意味がわからん。

>当たり前です。
>しかし、憲法改憲後、国際情勢の変化で国土防衛を専念するはずの自衛隊が他国の国土を侵害する必要が出てきた場合どのような対応を迫られるでしょうか。

石破防衛庁長官によると、明らかな敵意を表明している他国が、ミサイルの発射準備を始めた時点で
基地に対する攻撃をすることは自衛権の行使だというようなことを答弁してますが
ミサイルという戦力の特性を考えた場合、これは当然の行動でしょう。
そして何よりも重要なのは、日本がそういう攻撃力を持つ国だと周辺国に周知させることに意味があるんですよね。
つまり、軍事力によって期待される抑止力です。

>現行憲法下では、公務員である自衛隊は、平和規定のある憲法を遵守する立場にあるわけです。
>しかし、この規定をはずすことは、自衛隊のそのような制限を取り除く以外意味を持たないです。

軍隊を持てるようになった憲法が平和憲法じゃないと、そういうことでしょうか?
ご存じないようですが、日本国憲法がうたっている「戦争の放棄」や「武力の行使」を禁止している憲法は世界中にあるそうです。(西修氏の調査によると1998年時で124カ国が憲法に平和主義条項を設けている)それらの国はすべて国内に軍隊を保有しているとのことです。
たとえば軍隊を持つ韓国憲法にも平和主義条項があります。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/kenpou.html
第1章 総綱
第5条1 大韓民国は、国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する。

>下位規範である法律と最高法規である憲法とは、その性質を異にしていることぐらい理解できるはずです。
>下位規範である法律が憲法に抵触した場合には、違憲であるかどうか審査することが出来る。

だから自衛隊の保有を憲法に書くべきなのでは?
なぜ、違憲審査を受けさせられる立場に自衛隊をとどめ置こうとするのですか?
その思想が理解できません。

>しかし、憲法上自衛隊が明記されるにいたった場合、そうした時はもはや手の内ようがないという事ぐらいわかりますよね。

まるで自衛隊が国民を迫害しまくるかのような記述。
ああ、そう考えてるのか(笑)。
いやはや。

>>それに他国の軍隊が侵略してきたという究極の権利侵害を受けた状況で
>>表現の自由だ、検閲の禁止だ、言ってもねぇ。
>>そもそもあなたや国民の基本的人権を保障する主体はなんですか?
>>日本国じゃないんですか?
>
>日本国憲法では、日本国というものそれ自体が国民の統合を意味するものです。
>しかし、国民の権利や自由より先に軍規定が置かれることはそれ自体、軍による国の統治を明らかにするとしかいいようがないわけです。
>そんな前民主的な国家の国民になりたいですか。

ぼくの書いた日本語が悪かったかな?
有事に基本的人権が制限されるのは仕方ない。
日本国民に基本的人権を保障する日本国が存亡の危機に立たされるわけですから。

という話です。
憲法の条文の順番の前後で、国民と軍の立場に強弱がつけられるという話はしてませんよ。

>>その日本国が侵略され、国自体が侵略国家によって吸収されることによって消滅するとします。
>
>日本が世界有数の軍事力を有する国家であることは、世界の誰もが知っているのではないですか。
>しかも、日本の同盟国には、アメリカがいて、安全保障の関係にあるわけです。
>そうした背景を考えず、不明な国による侵略と略取を想定することはどういうことかと逆に聞きたいです。
>これこそ机上の空論です。

日本は世界第三位の軍事費を持ちますが
侵略国が日本国民の基本的人権を毀損して侵攻する中
自衛隊がひたすらに日本国民の基本的人権を守っていたら
そりゃ国土防衛はままらないんじゃないですかね。

アメリカとは安保条約を結んでいますが、日本防衛の義務規定はないですからね。
戦争が長引いて、多くのアメリカ軍の兵士の血が流れたときに
アメリカの世論が米軍の撤退に傾いたとしても不思議じゃないです。
だからこそ有事法制は必要だったわけだし
もっと言うと自衛隊の存在を憲法に明記し、彼らが誇りを持てる世の中になることが
国土防衛につながると信じてます。

>前述のようにそうした事態を想定する方がおかしいです。
>そのためにも『平和的な解決を』ということがスローガンとされているわけですよね。

もちろん戦争しないに越したことはないですけどね。

>>戦前のそういった状況とは?
>
>この点について、後日調べてみます。
>というよりもtetoさんの方が詳しいのではないですか。

文脈を読み取るに、軍隊による日本国民への迫害みたいなことでしょうか?
戦時中と平時とで違うでしょうし
平時に軍隊が国民を圧迫したとは思えないんですが。

>自衛隊について、あらゆる戦力を持つことは違憲であると主張する学者の方が極めて少ないこの現代社会で、現実と憲法学者との見解に差があるとの見方はおかしいですよ。

うーむ、乖離しとるなぁ。
だから裁判に一般人の裁判員(?)を導入しようという議論が起きるんだね。

>憲法違反とよくおっしゃいますが、第九条に関した明快な判例は存在しません。
>国内の軍事力は、憲法上反しないとの見解が通説化しているのに、失敗国家であるとの認識は、おかしいですよ。

解釈で乗り切ってるからでしょ。
いま最高裁で自衛隊違憲判決が出たらそれこそえらいことになりますね。
九条が合憲なら集団的自衛権も認めるべきでしょ。

>アメリカによって押し付けられたという認識ですが、当時の政府が積極的に取り入れたのも事実です。

ぜひこの検索結果からいくつかページを眺めてみてください。
キーワード(日本国憲法 国際法 占領下 憲法制定)でぐぐってみてください。
http://www.google.co.jp/

>そうした場合、実験的でもなければその結果が出ているとの判断をするにはまだまだ時期尚早ということでしょう。

半世紀以上たってなお時期尚早ですか(笑)。
なんか時間の概念の捉え方が根本的に違うみたいだ。

>占領下に制定された憲法との認識は、まだ知識として不十分なものではないですか。

ぜひ勉強してください。
素人のぼくでもちょっと検索したらいくらでも資料を目にできましたよ。

>テロの危険性を軍事力を背景にして取り除こうとすれば、そのテロの標的となることが容易に想像できます。
>国際間の戦争が想定されない時代であれば、現行憲法の精神でテロの危険性を除去する方が絶対安全でしょうね。

具体的な方策は?

>有事関連法案において、テロを想定した事態をまだまだ検討しているようですね。
>しかし、それはあくまで法律レベルの問題であって、それを憲法問題と差し替える議論は、大いに危険です。

単純なことで、自衛隊の法的地位を憲法で認めるかどうかですよ。
突然違憲審査されて、自衛隊が解体させられるような事態が起きないとも限らないのでね。
それは困ります。
引用なし
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【85】Re:日本国憲法
 masato E-MAIL  - 03/6/10(火) 1:50 -
  
▼tetoさん:
>▼masatoさん:

●論点は、自衛隊を憲法上の地位に押し上げるか否かについてですね。
 この点に関してtetoさんは、憲法上地位を認めるとして、私は、憲法上地位を認めるまでもなく現行のように法律上の地位で十分である、としているわけです。

 ここで、疑問に思うことは、なぜtetoさんは自衛隊を憲法上の地位に押し上げることにこだわるのかということです。
 ぜひご高説賜りたいです。

●ここからは回答です。
>九条変えたら国と国民の関係が変わりますか。自衛隊が軍隊になることで何が変わりますか?

自衛隊という組織の活動に好感を持っていますが、その組織を憲法上の地位にまで押し上げる必要性を感じません。

>少なくとも有事には基本的人権が制限されるのは仕方ないのでは?

有事の際に基本的な人権が制限されることは、仕方がないですね。
しかし、これは法律の問題です。
有事関連法案関連については、また調べてみます。

>「憲法はその条文の順番に大きな意味がある」という学説はものすごく興味があります。

これは、私も記憶がないですね。
しかし、法律の規定の仕方には、独特な意味合いのある場合があります。
そういった学説を見つけたらある意味大発見ですね。(笑)

>そういうグレーな存在ではなく、憲法上で認めるべきじゃないかと思うんですよね。

法律であるとか規則であるとか、そうした場合には、いつもおかしいと言う人がいますね。
私は、無宗教・無政党など特定の主義・思想などを持ち合わせていませんから、そういった意味ではわかりません。
ただいえることは、反対意見はどういった場合にも存在するわけで、その抗弁のために憲法を変えよう、そうしたプロセスには異議を唱えたいですね。

>自衛隊の存在を憲法で認めた時点から、どんな権利が侵害されるんでしょうか?

国家権力に特別な権力を与えないというのが一般の国民の見解だと思います。
現行の法律上の地位で十分な活動をされているわけですから、わざわざ憲法問題にすることはないと思います。

>ミサイルという戦力の特性を考えた場合、これは当然の行動でしょう。

私が以前考察した見解でもそう書き込みしましたね。
こうした自衛の対策は、必要だと思います。

>つまり、軍事力によって期待される抑止力です。

これは、どの国でもそのように考えるわけですね。
例えば、抑止力を期待して「核」を保有したい。
これは、危険な発想ですし、逆に周辺各国などに警戒されるわけです。
そうした場合、本当に平和を保てますか。

>軍隊を持てるようになった憲法が平和憲法じゃないと、そういうことでしょうか?

比較憲法の問題ですね。
平和規定を有する憲法を持つ国は、あります。
しかし、日本国憲法の規定するような平和規定を有する国家というのは、他にはないはずです。

>だから自衛隊の保有を憲法に書くべきなのでは?

自衛隊を憲法で認めるためには、その必要性も緊急性もないわけです。
どうしてこの点にこだわるのか理解できないです。

>有事に基本的人権が制限されるのは仕方ない。

有事の際には、確かに必要ないですね。
しかし、それは法律の規定で足りるのではないですか。

>日本国民に基本的人権を保障する日本国が存亡の危機に立たされるわけですから。

どういった事態を想定しての発言ですか。
この国際情勢を考えますと、想像が出来ないですね。

>もっと言うと自衛隊の存在を憲法に明記し、彼らが誇りを持てる世の中になることが国土防衛につながると信じてます。

なにか特定の思想のことですか。
ぜひご高説賜りたいです。

>もちろん戦争しないに越したことはないですけどね。

それはそうですよ。

>だから裁判に一般人の裁判員(?)を導入しようという議論が起きるんだね。

三振精度、じゃなくて、あれ変換できないや、参審制度でしたかね。
多分それは関係ないと思いますよ。
最高裁に市民が参加するなんて聞いたことないです。
(余談ですが、簡単に説明しますと、まず学生が学説を学びますね。そして、それを学んだ判事が法律の解釈にそれを考慮していきます。このプロセスで判例に新しい命が吹き込まれるわけです。これがこの国の司法です。ですから、市民が参加する新制度は、あまり期待できないと思います。)

>いま最高裁で自衛隊違憲判決が出たらそれこそえらいことになりますね。

最高裁は、第九条の判決に「統治行為」という考えを採用して、事案を判決したがらないようですね。
ですから、そのえらいことにはならないと思います。

>半世紀以上たってなお時期尚早ですか(笑)。

半世紀以上たって、国際情勢が変わってきました。
この時期に正規な軍隊を保持しようとすることのほうが、時代錯誤のように思われます。

>素人のぼくでもちょっと検索したらいくらでも資料を目にできましたよ。

憲法観について、すぐ資料に頼る人も多いですが、実際憲法に触れてみるほうが正してと思います。
判断基準を独学で得た人物の意見は、こうした議論の中信評性が低くなります。

>具体的な方策は?

逆にテロに対する具体策もありますか。

>突然違憲審査されて、自衛隊が解体させられるような事態が起きないとも限らないのでね。
>それは困ります。

自衛隊が解散するということで心配するということはないと思いますよ。
ちょっとこの意見には正直びっくりしました。


それでは、失礼しました。
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【86】Re:日本国憲法
 teto  - 03/6/10(火) 2:15 -
  
▼masatoさん:

お帰りmasatoくん。
とりあえず歓迎します。

いろいろと書いてくれていますが
いたるところで意見が矛盾していたりしてどうにも冷静な議論ができないように思います。
自分が持ち出した理論すら忘れてしまっているようですし。

それを一つずつ突っ込んで行ってもいいんですが
はっきり言って無駄な作業なのでやりたくないというのが本音です。

だれかボランティアとして、これまでの書き込みを改めて検証してくれる人でもいないかな。

君の書き込みの冒頭にあるようにぼくと君の論点は憲法九条と自衛隊の存在で
議論はそこに絞ったほうがいいように思います。

どこのPCからアクセスしているのかわかりませんが議論を続けられるのでしょうか?

とりあえずこの部分だけ。

>●論点は、自衛隊を憲法上の地位に押し上げるか否かについてですね。
> この点に関してtetoさんは、憲法上地位を認めるとして、私は、憲法上地位を認めるまでもなく現行のように法律上の地位で十分である、としているわけです。
>
> ここで、疑問に思うことは、なぜtetoさんは自衛隊を憲法上の地位に押し上げることにこだわるのかということです。
> ぜひご高説賜りたいです。

自衛隊は解釈で合憲との判断が下されているわけですが
解釈の仕方によっては違憲とも取れます。

軍事力が主権国家の独立を維持するために重要な存在だという理解は
おそらく多くの人の同意を得られると思うのですが
そういう重要な機関が解釈によって存在を否定される可能性を秘めているというのは
問題が多いわけです。

「現在認められているのだから」ということで
「将来否定されるかもしれない」というリスクを忘れていいとは思えないわけです。

そもそも自衛隊の成立の課程を見れば、明らかに九条を意識してるわけで。
引用なし
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【92】Re:日本国憲法
 teto  - 03/6/15(日) 5:35 -
  
▼tetoさん:

現在の形の9条があることのデメリット。

PKOで、自衛隊員が正当な防衛行動ができない。
領海侵犯した工作船を主体的に拿捕することができない。
国連軍に参加できない。
国防をアメリカに依存するため、アメリカの意向に従わざるを得ない。
在日米軍基地が必要になる。

阪神大震災時に兵庫県知事が救助要請をしなかったため
初動活動に大きな支障が出てしまい被害者の数が跳ね上がった。
ああいう事態はもうこりごり。
引用なし
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