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▼tetoさん:
>第二章 戦争の放棄
>第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
>1
> 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
>2
> 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
> 小泉純一郎首相は20日午後の参院有事法制特別委員会で、他国が日本をミサイル攻撃しようとしている場合の対応について「座して死を待つわけにはいかない」と述べ、日本攻撃の意思表明と準備行為がある場合の基地攻撃の可能性に言及した。首相は「はっきり侵略の意図がある、組織的・計画的意図がある。それが分かっていながら日本国民が被害を受けるまで、何もしないというわけにはいかない」と指摘した。
●これまでの政府の見解について調べてみました。
■(自衛権がどこまで及ぶかについて、)政府は、わが国に緊急不正の侵害が行われた場合に他にやむを得ない措置として、相手国の基地を攻撃することは、合理的な自衛権の範囲に含まれるとしてきた。(芦部)
政府見解は、「わが国に緊急不正の侵害が行われた場合」という要件と「日本攻撃の意思表明と準備行為がある場合」の要件を別にすれば、相手国の基地を攻撃できるという意味では、変わりませんね。
問題なのは、「ミサイル」という「戦力」のとらえ方ですね。
■政府は、保持できるのは近代戦争遂行能力をもたない防衛用の兵器のみで、他国に対して侵略的脅威を与えるようなものであるとか、性能上相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるものは保持できないとしている。(芦部)
「ミサイル」とは、「他国に対して侵略的な脅威を与えるようなもの」ですね。
しかし、「性能上相手国の国土の壊滅的破壊のために『のみ』用いられるもの」、つまり、この『のみ』という意味では、防衛のためと言われては残念ながら理解できますね。
■(昭和五三年二月の政府統一見解によれば、)憲法上の制約下で許される「自衛力」の具体的限度は、「その時々の国際的情勢、軍事技術的の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有する」とされる。(佐藤)
「ミサイル」という「戦力」の扱いは、下のような感じですかね。
「国際情勢」、あの某国のことが考えられているわけですか。
「軍事技術的の水準」という意味では、遅すぎる対応とも言えますね。
「相対的な面」、防衛という意味と「戦力」という意味のことですね。
> 首相は自衛隊について「わたしは実質的に自衛隊は軍隊であろうと(思う)。それを言ってはならないということは不自然だと思っている」と述べ、「軍隊」だとの認識をあらためて表明。「いずれ憲法でも自衛隊を軍隊と認めて、不毛な議論なしに(自衛隊に対して)しかるべき名誉と地位を与える時期が来ると確信している」と述べ、憲法改正による軍事力保持の明確化に積極姿勢を示した。
この点は、後日、調べてみます。
しかし、「自衛隊を軍隊と認め」るという発言は、本当にこれまでの議論を「不毛」としますね。
>かなり大きな意味を持つ発言なんだけど、あまりマスコミで騒がれないところを見ると
>ずいぶん日本も変わってきているんだなと思う。
普通に流し読みしていましたが、本当に大きな意味を持つ発言です。(^^;)
参考文献
■佐藤幸治著 憲法(第三版) 青林書院
■芦部伸喜著 憲法 新版 補訂版 岩波書店
余談ですが、つまらないことを前に書き込みして一度削除しました。m(_ _)m
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